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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

緊急事態宣言の再発令。もし特措法を改正して、休業要請に従わない者に対する罰則を設けるのであれば、定額の給付金では許されず、損失を全額補てんする補償規定をセットで設けないと、財産権侵害で憲法違反だ。

2021年01月04日 | 自公政権の拙劣なコロナ対策

安倍首相追放の次は菅政権を打倒!

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 休業要請するだけで、その負担を市民に押し付けるから従ってくれないのですが。

 小池都知事や吉村府知事など強権的な体質の知事らを中心に全国知事会などが、新型コロナに対処している新型インフルエンザ等特措法について、休業要請に従わない飲食店などに、罰則を科することができるようにすべきだと主張しています。

 菅政権など、今の特措法では緊急事態宣言を発令しても実効性がないから出しても仕方ないなどと本末転倒な言い訳をしています。

 今の特措法でも、休業補償をしても全然かまわないのですよ。法律はそれを禁じていません。

 それをしてこないで誤魔化してきた安倍政権、菅政権と小池・吉村氏らが悪いのです。

【言語道断!】維新の吉村大阪府知事が安倍首相に休業補償なき営業許可取り消し=「休業強制」の立法化を陳情。憲法違反だし、国会を開かない安倍政権では無理(笑)。

 

 

 これまでも休業要請に従わないと店の名前が公表されるなど事実上の制裁が科され、ほとんど強制でしたから、本来は補償をセットにすべきだったのです。

 ですから、もし休業要請に従うように罰則規定を設けて強制性を高めるのであれば、これは憲法上補償をセットにするのが行政側の義務になります。

 

 日本国憲法で財産権を規定している憲法29条は第3項でこう規定しています。

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

 逆に言うと、一部市民に特別な犠牲を強いるような内容の、財産権など経済的自由権を制限する法律には補償規定が必須です。

 もし補償規定がなければ、この憲法29条3項を直接の根拠に、市民は財産権の損失補償を求めることができる、というのが通説・判例になっています。

さいたまスーパーアリーナのKー1グランプリ強行開催、主催者も出場選手も観客も埼玉県も悪くない。悪いのはイベント「自粛」を「要請」しながら、頑なに補償を拒否する安倍首相。

 

 

 これまで、政府や各地方自治体は、休業要請に罰則規定まではなかったことから、単なる給付金や協力金でお茶を濁してきました。

 しかし、休業した場合の損失は各店舗や業者によって違うので、一律の協力金では憲法が行政に義務付けている

「正当な補償」

にはなりえません。

 失われた売り上げ(逸失利益)をもとに算出された補償を、各事業者別に算定して支払わなければならないのです。

 たとえば、100万円の売り上げを失うお店には100万円の給付金で足りますが、1000万円失う飲食店は100万円しか給付金がないのなら、休業したくないのは当たり前です。

 

 どうしても必要な国道や県道を作るために自分の土地を強制収用される場合、政府や都道府県が土地を差し出させられる人に代価を払うのは当然ですよね。

 同じように全市民の健康と命を守るために、自分たちだけが財産権を制限され、

「特別な犠牲」

を強いられる一部の市民に補償して守る、これが憲法29条3項の趣旨なのです。

 

 これまで、安倍・菅政権や小池・吉村知事などはこの理屈がわかっているため、休業要請を強制とは言ってきませんでした。

 しかし、特措法を改正して、休業要請に従わせるための罰則規定まで設けて国や都道府県に強制力を認めるのであれば、それとセットで、国や自治体が休業要請に伴う損失補償をする規定もまた規定するのが憲法上の義務なのです。

 この課題は安倍政権が2020年春に新型インフルエンザ等特措法を一部改正して新型コロナに適用することに決めた時からわかっていたのに積み残しにしてきた、前政権からの宿題です。

 菅政権は同年12月5日にはやばやと国会を閉会してしまって本年1月18日まで一カ月半も休もうとしていますが、一刻も早く国会を開催して真正面からこの問題に取り組むべきだなのです。

その次期国会が遅すぎる。大学生でもそんなに冬休みないぞ。どんだけさぼるんや。

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特措法改正、罰則規定が焦点 「私権制限」に慎重論も―コロナ対策強化へ策定急ぐ

 共産党の志位和夫委員長は党本部で記者団に「賛成できない。警察国家になる心配もある」と述べ、反対の立場を明確にした。一方、日本維新の会の馬場伸幸幹事長は記者会見で「時短、休業しても生活できるという制度ができるなら、罰則規定はきちんと設けるべきだ」と強調した。

 

 

緊急事態宣言、東京都などが国に要請。特措法改正の争点となっているのは?

1/3(日) 9:51配信 ハフポスト日本版

東京都や神奈川県など首都圏1都3県が、新型コロナウイルスの感染者数が増加していることを受け、緊急事態宣言を発令するよう政府に要請した。緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づいて発令される。発令されると都道府県知事が住民に対して外出自粛などを要請できるようになるが、現行法は罰則規定がなく、「強制力を持たない」として改正議論も進んでいる。

改正をめぐり、何が争点となっているのか。

「強制力」や「補償」は? 改正議論が進んでいる
2020年4月7日から5月6日まで、約1カ月にわたって発令された「緊急事態宣言」。2度目の発令となるか、注目が集まっているが、現行法では要請や指示に応じなかった場合の罰則規定などはない。

強制力を持たないとして、東京都の小池百合子知事や全国知事会は違反した場合に罰則を設けるなどの法改正を求めている。一方で、罰則規定は私権制限にもつながるため、慎重な検討を求める声も強い。

また、現行法では要請に応じた事業者への補償は盛り込まれておらず、罰則規定とともに補償を明文化するかも議論の争点となっている。立憲民主党など野党4党は12月2日、休業要請に応じた補償について財政支援を盛り込んだ改正案を国会に提出した。

菅義偉首相は12月25日の記者会見で、時間短縮、給付金、罰則をセットにして特措法に盛り込むことを検討すると述べていた。

 ◇

飲食店の時間短縮については、給付金と罰則をセットで、より実効的な措置が採れるように特措法の改正を検討します。ただし、罰則については専門家の皆さんによる分科会において、規制強化すべきという意見と、私権制限に慎重な意見の両方があります。今後、分科会において早急に検討を進めてまいります。

菅首相の会見より

 ◇

NHKニュースによると、自民党の対策本部は1月に召集される通常国会での法案提出を目指し改正の検討を進めている。

緊急事態宣言、発令された時の影響は?
現行の特措法を元に、生活に影響が大きそうなところをまとめると、以下のようになった。


(1)外出自粛の要請
都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないように住民に「要請」できるようになる。(第45条)


(2)学校・社会福祉施設・興行場などの使用制限、停止の要請・指示
都道府県知事は、学校や社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)、その他多数の人が利用する施設の管理者に対し、施設の使用制限または停止を「要請」できるようになる。

施設管理者などが正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請よりも強い「指示」をすることができる。(第45条)

2020年3~5月は、安倍首相(当時)の要請や緊急事態宣言などで全国的な一斉休校となった。

2度目の宣言が発令された場合、休校などの影響が懸念される。なお、萩生田光一文部科学大臣は11月27日の閣議後記者会見で、児童生徒の発症や重症の割合が低いとして、「春先のような全国一斉休業を要請することは考えていない」と述べていた。

新型コロナウイルス感染症に関しては、児童生徒の発症や重症の割合は、引き続き、弱く低く、また、学校中心に感染が広がっている状況ではないことから、現時点において、春先のようなですね、全国一斉休業を要請することは考えていません。仮に、緊急事態宣言が出された場合、地方自治体等の学校の設置者が休業の必要性を判断することになりますが、これらの新型コロナウイルスの特性を考慮すれば、地域一斉の臨時休業は、学びの保障や子供たちの心身への影響の観点からも、まさに必要な場合に限定し、慎重に判断すべきだと思っております。

2020年11月27日、萩生田氏の定例会見より

◇ 


(3)イベント開催の制限や停止の要請・指示
都道府県知事は、イベントの開催者に対し、イベント開催の制限もしくは停止を「要請」できる。

正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請よりも強い「指示」をすることができる。(第45条)


(4)臨時医療施設のための土地使用
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

また、正当な理由がないのに同意をしないとき、同意を得ないで、土地等を使用することができる。(第49条)


(5)医薬品や食品など、物資の売渡しの要請
都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売り渡しを要請することができる。

正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。(第55条)

ハフポスト日本版編集部

 

 

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