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「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8
   

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2023年1月29日(日) 三橋貴明先生の仙台勉強会
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国債こそが「安定財源」だ!財務省こそ自己改革・合理化せよ![三橋TV第627回]三橋貴明・高家望愛


https://youtu.be/04cIl-0ggaI

 

 何だろう・・・。インボイス制度に反対し、様々な情報にアクセスしていると、なぜか反対派が、
「事務処理負担」
 を理由にしているように書かれている。


 いや、事務処理負担じゃなくて(それもあるけど)、
「付加価値税(消費税)を免税されていた零細事業者が、消費税の納税を強いられる」
 という点が問題なのですよ。

【インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説】

 を読んでいて吃驚したのですが、
『働き方を考える
 「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引をメインにしているケース、インボイス制度が本格的に実施されるまで廃業するケースもあります。
 このような場合には、免税事業者のままでも問題ありません。しかし、「適格請求書」を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、やはり課税事業者になることを検討する必要があります。
 フリーランスや個人事業者でも消費税の申告・納税義務が生じるため、納税に耐えうるだけの事業基盤を整備することも重要です。
 という、一文がありました。


 要するに、増税。免税事業者に対する、消費税増税が今回のインボイス制度導入なのです。


 納税に耐えうるだけの事業基盤を簡単に整備することができるなら、誰も苦労はしないのです。

 月収分の年収が吹き飛んでも平気な「事業基盤」を整備しろと言われても、無茶言うな、というものです。

 

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【経世史論】三橋貴明と「歴史に魅せられて my」がお送りする、経世史論。

https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/

皇統論第四十六回「刀伊の入寇」、歴史時事第四十六回「イングランド大内戦(ピューリタン革命)」がリリースになりました。ぜひ、ご入会下さい。

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小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党
 政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。
 インボイス制度は「適格請求書等保存方式」の別称。取引した商品やサービスごとに消費税額と税率を記載した請求書をやりとりする。軽減税率の導入で8%と10%に税率が分かれた消費税の正確な納税に欠かせない仕組みだ。(後略)』

 こう来ると思っていた。わけのわからない軽減措置を設けて、
「これで、いいだろ」
 と、やってくる。


 あれだな。少額取引1万円以下(かつ課税売上高1億円以下)の事業者の請求書は課税仕入れとして認めるとなると、百万円の請求書を出す事業者が請求書を101枚に分割するだけの話だわ。確実に事務負担は増えるぞ。


 そもそも、消費税という「直接税(付加価値税)」について、零細事業者は納税免除としていたのを、徴税したい。
 だからと言って「弱者叩き」の印象を持たれたくないため、インボイスなどという意味不明な言葉(そもそもインボイスとは「請求書」という意味)を用い、
「零細事業者に対する増税」
 の色を隠す。インボイス制度反対派に対しては、
「ああ、事務処理の負担が重くなるからね。わかるよ」
 と、反対理由までをも隠ぺいする。


 違う。我々はインボイス制度導入という「消費税増税政策」に反対しているんだ。それを「わかるよ。事務処理が複雑になるから(確かになる)」と、矮小化し、肝心の「増税」の色を隠す。


 本当に腐っていますよ、この国は。先祖と子孫に申し訳ない。だからこそ、ひたすら足掻いて、あいつらに対し嫌がらせの限りを尽くすつもりなのですが。
 

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