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「財政破綻論の断末魔」(前半)三橋貴明 AJER2020.11.9
    

 

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三橋が中谷彰宏氏をお招きして、ひたすら何を話すのかと言えば?? [三橋TV第473回]中谷彰宏・三橋貴明・高家望愛


https://youtu.be/XDIuJQR0c8A

 


 改めて、日本のガソリン関連の税制は「異様」としか表現のしようがない状況になっています。


 何しろ、ガソリン価格のおよそ四割が「税金」なのです。「原油高」で困っているというならば、とりあえずやるべきことはガソリン税の廃止です。


 消費税導入前から、ガソリン価格には税金がかかっていました。理由は、ガソリン税が「道路特定財源(道路の建設、補修に限定する目的税)」だったためです。


 高速道路を使うのは、自動車保有者。ならば、自動車保有者に税金を負担してもらう。という考え方で、
「ガソリン税徴収⇒道路特定財源⇒道路整備」
 という、(現)国土交通省の特別会計として、ガソリン税は導入されたのです。


 89年に消費税が導入され、「公平・中立・簡素」の観点から、他の個別間接税は廃止になりましたが、ガソリン税はそのまま残りました。
 つまりは、現在はガソリン本体価格にガソリン税を乗せ、その上、消費税をかける二重課税になっています。

 

 さらに、酷いことに、道路財源の不足を理由に上乗せされた臨時の税金である「暫定税率」が、事実上、そのままになっています。

 09年の「道路国会」の際に、ガソリン税は国土交通省管轄の特別会計から、財務省の一般会計に移されました。
 その際に、財務省は「一般会計化した際に、暫定税率は廃止する」と約束したのですが、もちろん「嘘」でした。(今は「暫定」税率とは呼ばれていません。すなわち、恒久税化したのです)


 そして、ガソリン税が一般会計化した結果、国土交通省は「財務省に頭を下げ」なければ、道路一つ作れなくなってしまいました
 

 さらに言えば、ガソリン税の負担は公共交通が整備されていない地方の国民ほど、重くなる。都会の住民は車を使わなくても生活できるため、ガソリン税の負担はありません。


 まとめると、
.そもそも「道路整備」のために導入されたガソリン税が、道路整備のために使われていない
2.「暫定」税率が、恒久の税率と化した(トリガー条項はありますが、後述)
3.本体価格にガソリン税を乗せ販売価格とし、その販売価格から消費税を取る二重課税
4.都会の住民に軽く、地方の住民に重い、地域格差拡大の役割を担っている
 というわけで、
「酷すぎるだろ!」
 としか表現のしようがないのが、現在の日本のガソリン税なのです。

 

【歴史に魅せられて、myが聞いてみた〜皇統論編〜(前篇)】

現在、三橋貴明とmyによる特別コンテンツ「歴史に魅せられて、myが聞いてみる 皇統論編 (前編)」がご視聴頂けます。

https://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/

 

『石油備蓄放出「効果は限定的」 国民・玉木代表
 国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の党会合で、政府が石油備蓄の放出を決めたことについて「効果は限定的だ。既に原油先物相場は上昇している」と述べ、否定的な考えを示した。その上で、揮発油税などを減税する「トリガー条項」の凍結解除を重ねて主張した。(後略)』

 ガソリン税にはトリガー条項があります。トリガー条項とは、1リットルあたり160円を3カ月連続で超えた場合、上乗せ分(元・暫定税率)の25.1円の課税を止める条項です。


 トリガー条項は、東日本大震災の「復興のための増税」として、現在は凍結されています。これを、解除すれば、とりあえずガソリン価格を引き下げることができるのですが、政府は否定。


 松野博一官房長官は、11月16日の記者会見で、トリガー条項の凍結解除について、
ガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱、国・地方の財政への多大な影響などの問題から凍結解除は適当でない」
 と、意味不明なコメントをしています。
 

 いや、自動車を使う人の多くは、ガソリンを「必要だから買う」わけですよ。だからこそ、ガソリン価格高騰が「デフレ効果」を持つ(他の非・必需品への需要を減らす)。


 自動車通勤している人は、ガソリン価格が高かろうが安かろうが、買わざるを得ない。減税が決まり、
「じゃあ、減税されるまで、自動車通勤をやめよう」
 などという人は、一人もいない。


 政府は、意味不明な言い訳をしていないで、すぐさま(最低でも)トリガー条項凍結を「解除」せよ!
 

「政府はガソリン税のトリガー条項凍結を解除せよ!」に、ご賛同下さる方は、

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