第103回 富める者が富む支援金「ガチャ」(橘玲の世界は損得勘定)

知人から「支援金ガチャに当たって100万円もらった」というラインがきた。最初は意味がわからなかったが、今年1月に募集が始まった「事業復活支援金」のことだった。

事業の趣旨は、コロナによって売上が減った個人事業主や中小事業者などの「復活」を支援することだ。それがなぜガチャ(開けてみるまで景品がわからないゲーム)になるかというと、過去3年間の同月比で売上を比較し、その差が大きいほど支援金の額が増えるからだ。

具体的には、2021年11月~22年3月のいずれかの月の売上を対象として、これを2018年11月~21年3月の同じ月の売上と比較し、その減少額の5倍が給付額になる。

給付の上限は、売上高減少率がマイナス50%以上だった場合、個人事業主が50万円、売上高1億円以下の法人が100万円、1億~5億円以下が150万円、5億円超が250万円だ(減少率がマイナス30%以上50%未満の場合はそれぞれ30万円、60万円、90万円、150万円)。

彼女の場合は自営業者の法人成り(マイクロ法人)で売上1億円以下なので、売上が50%以上減っていて、なおかつ差額が20万円以上の月の組み合わせが見つかれば100万円が給付される。その過程が、ガチャに当たるか外れるかのようなドキドキ感だったという。

もちろん支援金は、誰でも申請すればもらえるわけではない。というか、コロナ給付金の不正受給が社会問題になったことで、支給を受けるまでのハードルはかなり高くなっている。

まず、売上の減少はコロナの影響でなくてはならない。だが奇妙なことに、このルールでは前後の月の売上が増えていても、期間内の1カ月の売上が減ってさえいれば支援の対象になる(「当月に予定されていたイベントがコロナで中止になった」といった理由でいい)。

今回のいちばんのポイントは、申請にあたって、事前に登録機関の確認が必要になったことだろう。登録確認機関は商工会や農協などのほか、税理士・公認会計士・行政書士・中小企業診断士などの士業が含まれるが、原則として、過去1年以上継続して組合員として加盟しているか、顧問先でなくてはならない。

登録確認機関と継続的な関係にない場合は、確定申告書の控えや帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)、銀行通帳などを揃えたうえで、オンラインか対面での面接を受けなくてはならない。

これらの煩雑な手続きは、行政が不正受給の責任を逃れるためなのだろうが、逆にいうと、これまで税理士・会計士を通じて申告・納税していれば面倒な手続きを簡略化できる。彼女の場合、顧問の会計事務所に登録確認機関になってもらったことで、自分では簡単な書類を用意しただけだという。

彼女の名誉のために強調しておくが、ここにはなにひとつ不正はない。とはいえ、この話を聞いていて、「富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなる」というマタイ伝の言葉が脳裏をよぎった。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.103『日経ヴェリタス』2022年6月11日号掲載
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