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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

法律家団体9つが、黒川検事長の定年延長に抗議する共同声明を発表。 「法治主義の崩壊」「延長は違法で検察行政を崩壊させるものだ」 。

2020年03月07日 | #安倍晋三が諸悪の根源

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 東京高等検察庁の黒川弘務検事長は、63歳になる2020年2月で定年となる予定でしたが、安倍政権はこれまでの法解釈を変更して彼の定年を延長しました。

 これは「安倍政権の守護神」とまでいわれ、安倍首相に近い黒川氏を次の検事総長に起用するための措置であるのは明らかです。

 そこで、私も理事として所属している日本反核法律家協会、自由法曹団、日本民主法律家協会、社会文化法律センターなど法律家9団体は2020年3月5日、定年延長に抗議する共同声明を発表しました。

 この声明は、

「検事総長は、政治権力の検察への不当な介入を防ぐ防波堤で、歴代自民党政権も総長人事に介入することは厳に慎んできた。長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたもので与党や検察庁の中からも異論が噴出している」

と述べ、検察庁法が定める検察官の定年制が検察官人事への権力の介入を防ぐもので、実際、検察官が定年を延長した前例がないことを指摘しています。

 

 そして、検察官の定年延長に一般法である国家公務員法が適用されるという安倍首相の答弁については、ありえない、としておりさらに、つじつまを合わせるための森雅子法務大臣らの対応が安倍官邸の独断を示しているだけでなく、

「延長は違法で検察行政を崩壊させるものだ」

「法治主義の崩壊」

というべき事態と断じています。

 

 この法律家団体9つが結集するという異例の声明の発表のため、法律家9団体から10人の法律家が都内で会見しました。

 この中で、晴山一穂専修大学名誉教授は安倍政権が国家公務員法は検察官に適用されないという解釈を変更したことについて、

 「なぜ変更が必要なのか、変更するのであれば少なくとも国民に納得のいく説明が必要だ。これを許せば何の説明もなく法律の解釈が行われ、法治国家が崩壊する」

と強調しました。

 秘密保護法対策弁護団、共謀罪対策弁護団の海渡雄一弁護士は

「定年延長は違法で、厳正公正、不偏不党を旨とする検察の理念を冒とくし検察行政を崩壊させるものだ。日本の司法と民主主義の根本に関わる重大事で、今後も闘い続ける」

と述べました。

 

 自由法曹団の泉澤章弁護士は

「政治家の法律違反を見過ごすことはできない」

と述べ、刑事告発の可能性を示しました。

 共謀罪対策弁護団共同代表で元法務大臣の平岡秀夫弁護士は

「法律家としてこのような事態は認められない」

と述べました。

「法律家団体 黒川 声明」の画像検索結果

 

 これら、日本を代表する錚々たる弁護士たちに対して、森雅子法務大臣は日本でただ一人、参議院予算委員会で(3月3日)

「まるで官邸の人事介入であるかのような疑念があるが、全く事実無根だ。法務大臣としての責任を持って適切に人事を行った」

と述べていますが、刑事裁判の世界で「自白の信用性」を裁判で判断するうえで、一番重要な要素が、自白の変遷。

 同じことを言い続けていれば信用できるが、コロコロ自白の内容が変わっていると信用できないとされるんですね。

 森雅子法相の説明ほど、変遷している「自白」もないわけで、これほど説得力がないものはありません。

 もういい加減に観念して、御縄についたらどうなんだい。

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「安倍政権の守護神」「官邸の用心棒」黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題。特別法の検察庁法が優先され、一般法の国家公務員法は排除されるから、定年延長が違法なのは当然だ。

 

 

 
また菅官房長官が「数じゃないと思いますよ」と言いそうですが、中身的にもどっちが説得的かもうはっきり決着はついてますよ。
 
稲田検事総長が「わしは辞めん!」というか、黒川検事長が「私は辞めます」というしかないと思いますけどね。
 
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東京高検検事長黒川弘務氏の違法な任期延長に抗議する法律家団体共同声明

                          2020年3月5日

社会文化法律センター      共同代表理事  宮里 邦雄
自由法曹団               団長  吉田 健一
青年法律家協会弁護士学者合同部会    議長  北村  栄
日本国際法律家協会           会長  大熊 政一
日本反核法律家協会           会長  佐々木猛也
日本民主法律家協会          理事長  右崎 正博
明日の自由を守る若手弁護士の会 共同代表 神保大地、黒澤いつき
秘密保護法対策弁護団  共同代表 海渡雄一、中谷雄二、南典男
共謀罪対策弁護団   共同代表 徳住堅治,海渡雄一,加藤健次,南典男,平岡秀夫,武井由起子

 

1 はじめに
 2020年1日31日の閣議決定で、2月7日で63歳を迎え検察官を定年退官する予定であった東京高検検事長の黒川弘務氏の任期が半年間延長されることになった。認証官である検事長はもちろん、検察官が定年を超えて勤務を続けた前例はない。
 この人事は、黒川氏を、8月14日に65歳で定年退官となる稲田伸夫検事総長の後任に充てる目的といわれている。黒川氏は、かねてから菅官房長官と懇意であり、政権の中枢に腐敗事件の捜査が及ばなくするための人事ではないかとの疑惑が指摘されてきた。
 報道によれば、2016年夏、法務・検察の人事当局は次の次の検事総長候補として林真琴法務省刑事局長を法務事務次官に就ける方針だったが、官邸から黒川氏を法務事務次官にするよう強く求められ、押し切られた。官邸は1年後にも林氏を事務次官とする人事を潰し、黒川氏を留任させた、とも報じられており(雑誌「ファクタ」1月号)、今回の事態は、官邸による検察・法務人事への介入の総仕上げといえる。

2 当初の法務大臣の説明
 検察庁法22条は、検事総長は65歳、他の検察官は63歳に達した時に退官すると定めている。
 ところが森雅子法務大臣は1月31日午前の閣議後の会見で、黒川氏について「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定した」と述べた。その法的な根拠は国家公務員法の81条の3であるとし、「その職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずる」場合に該当するとして、定年を延長したとの説明であった。
 そして森法務大臣は、2月3日の衆議院予算委員会で、国民民主党渡辺周議員の質問に対し、「検察官は,一般職の国家公務員であり,国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用され」るという解釈を示した。

3 検察官に国家公務員法の定年・定年延長制度の適用はない-閣議決定は違法
 1947年に制定された国家公務員法にはもともと定年制度がなく、社会情勢の変化の中で、1981年になって初めて定年制(国家公務員法81条の2)及び定年延長制度(同法81条の3)が導入された。しかし、同じ1947年に制定された検察庁法は、検察官は63歳に達した時に定年退官することを当初から規定し(検察庁法22条)、旧裁判所構成法時代には存在した定年延長制度を規定しなかった。
 国家公務員法の定年制度は、「他の法律に別段の定めのある場合を除き」適用できると定められている(国家公務員法81条の2)。この「別段の定め」の一つが検察庁法22条である。検察官の定年は検察庁法によるのであって、国家公務員法によるものではない。従って、国家公務員の定年延長制度は、そのまま検察官に適用される関係にはない(検察庁法32条の2参照)。
 何よりも、国家公務員一般に定年制がまったくなかった時代に、検察官について定年制が設けられたという事実は、検察官の定年制は国家公務員の定年制とまったく別の趣旨・目的で設けられたことを意味する。検察官の定年制は、検察官が刑事訴訟法上強大な権限を持ち、司法の一翼を担う準司法的地位にあるという、その職務と責任の特殊性に鑑み、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨を含むと解される。従って、検察庁法が制定されてから34年後に定められた国家公務員一般の定年延長制度が、検察官に適用されることはあり得ない。
 そして、1981年の国家公務員法改正時、政府も検察官について国家公務員法の定年延長の定めは適用されないとする解釈をとっていたことが、当時の政府答弁、政府文書によって明らかになっている。すなわち、2月10日の国会審議では、1981年に政府委員(人事院任用局長)が上記解釈の答弁をしていた事実を山尾志桜里議員が指摘し、2月24日には、この1981年の政府答弁の根拠となる文書(想定問答集)が1981年10月に総理府人事院(当時)によって作成されていたことが、野党共同会派の小西洋之議員の国立公文書館での調査により判明した。

4 安倍首相の「解釈変更」答弁後における法務大臣・人事院の支離滅裂な対応
 2月10日、上記山尾議員の指摘を受けた森法務大臣は、1981年の人事院の解釈について、そのような解釈は把握していないと答弁した。しかし、2月12日、人事院の松尾恵美子給与局長は、1981年の人事院の解釈につき「現在まで同じ解釈を続けている」と答弁した。
 ところが、翌13日の衆院本会議で安倍首相は、「検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と答弁した。
 この安倍首相の答弁後、法務大臣や人事局長は、これと辻褄を合わせるため、以下のとおりの支離滅裂な対応を繰り返したのである。
 まず、2月19日の衆院予算委員会で、人事院の松尾恵美子給与局長は、「現在」とは1月22日のことだった、「言い間違えた」と答弁した。2月20日には、森法務大臣は、法務省が法解釈変更の経緯を示した文書について、「部内で必要な決裁を取っている」と答弁したが、同日、上記文書に日付がないことが判明し、翌21日の予算委理事会で法務省と人事院は、日付を証拠づける文書はないことを明らかにした。ところが、法務省は同日深夜、文書に関し「口頭による決裁を経た」と突然発表し、森法務大臣の答弁との整合性を取った。同月25日に森法務大臣は記者会見で、「口頭でも正式な決裁だ」と表明し、同月27日の衆院本会議では法務大臣の虚偽答弁を理由に不信任決議案までが出される事態となった。
 これら一連の政府の対応は、1月31日の黒川検事長の定年延長についての閣議決定が、法務省や人事院の正規の決裁も経ないまま長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたものであったことを白日の下に晒しただけでなく、法務省・人事院が、安倍首相の答弁を取り繕うため支離滅裂な辻褄合わせに狂奔する姿を露呈したものであり、もはや法治主義の崩壊と言うべき事態である。
 今からでも、人事院、法務省、内閣法制局、内閣官房の間で、いつどのようなタイムラインで、どのような協議がなされたか、あるいはなされていないのか、国会の場での検討が求められる。

5 検事総長の人格識見こそが検察への政治介入の防波堤である
 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づいて、その最高の長である法務大臣は、検察官に対して指揮命令ができる。しかし、検察庁法14条は、法務大臣の検察官への一般的指揮権は認めているが、具体的事件については、検事総長のみを指揮することができると定めている。
 検察の独立性を守るのは最終的には指揮権発動を受ける可能性のある検事総長の識見、人物、独立不羈の精神に帰着する。だからこそ、検察組織は検事総長に清廉で権力に阿(おもね)らない人材を配し、政治権力による検察権に対する不当な介入の防波堤を築こうとしてきた。そして、歴代自民党政権も、検事総長人事は聖域として、前任の検事総長の推薦をそのまま受け容れてきた。これに介入するようなことは厳に慎んできたのである。いま、安倍政権によって、その秩序が壊されようとしている。

6 政府与党、検察庁内からも噴出した異論
 2月15日、中谷元・元防衛大臣は、国政報告会の公の発言の中で、「(黒川氏が)検事総長になるのではないかと言われております。私が心配するのは、三権分立、特に司法は正義とか中立とか公正とか、そういうもので成り立っているんですね。行政の長が私的に司法の権限のある人をですね、選んで本当に良いのかなと。一部の私的な感情とかえこひいきとかやってしまうと、本当に行政も動かなくなってしまう。権力の上に立つ者はしっかりと、その使い方を考えていかなくてはならない。」と安倍官邸の人事に苦言を呈した。
 2月19日の検察長官会同において、静岡地検の神村昌通検事正は、検察庁法で定められた「指揮権発動」についての条文を読み上げたうえで、「今回の(定年延長)ことで政権と検察の関係に疑いの目が持たれている」「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」「検察は不偏不党、公平でなければならない。これまでもそうであったはず」「この人事について、検察庁、国民に丁寧な説明をすべき」との趣旨の意見を述べたと伝えられる。現職検事正による覚悟の発言である。

7 閣議決定の撤回と黒川検事長の辞職を求める
 このように、検察と司法の危機は白日の下にさらされ、検察と与党の内部からまで異論が続出する事態となっている。黒川氏が検事総長に任命されても、その職務を全うすることは困難である。この人事が正されなければ、検察行政は麻痺状態に陥ることは避けられない。これは、「常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組まなければならない。」、「権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。」という「検察の理念」(2011年制定)を心に刻んで誠実に職務を遂行している検察庁職員に対する冒涜でもあると言わなければならない。
 我々は、司法の一翼を担う弁護士及び学者の集団として、内閣に対して、違法な定年延長を認めた閣議決定の撤回を求める。また、黒川氏に対して、当初の定年のとおり退官すべきものであったとして直ちに辞職することを求める。
 この問題は、日本の司法と民主主義の根本にかかわる重大事である。もし、内閣と黒川氏がこのような穏当な解決に応じないとすれば、我々は、心ある検察官、与野党の政治家、メディアなどとともに一大国民運動として、検察の独立を含む民主主義を復活させるまで闘いつづける決意を明らかにするものである。

以上

 

 
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2 コメント

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人治国家 (ゴメンテイター)
2020-03-07 08:30:12
国家公務員法と検察庁法の関係を、森法相はお勉強されたほうがいいですね。
そして、「ほう、そう?」とつぶやいてください。

国家公務員に定年制度が規定されたときに、なぜ検察庁法での定年をそろえなかったのか。ここが大きなポイントだと思います。

「検察官も国家公務員なのだから」という理由が許されるなら、国家公務員も労働者なのだから、と、労働基準法を適用することができます。

都合よく、適用法令が変わる。
やはり人治国家ですね。
法学的な質問です (suterakuso)
2020-03-07 09:03:15
森雅子のしていることは、弁護士連合会の定める懲戒制度の、除名にあたるほどのことではないかと思われますが、これは、憲法の定める、国会内での発言の責は国会外で問われない、に、残念ながらあたるのでしょうか。

とは言え、国家以外でもトンデモなことを言っているでしょうが。調べてはいませんが。

しかし、まあ、これ↓、すさまじいですよね。

「個別の…」36回リピート 法相、定年延長の説明拒否
https://www.asahi.com/articles/ASN365SK1N36UTFK01R.html?iref=pc_ss_date

不道徳。退廃。日本の汚染源、安倍政権。

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