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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

これぞ不当判決!名古屋地裁が、安倍政権の生活保護費引き下げは「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」。基本的人権の保障が財政事情や国民感情で左右されてたまるか!

2020年06月27日 | #安倍晋三が諸悪の根源

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 まさか裁判所が自民党の意向を聞いて生活保護基準を決めてもいいと言いだすとは!

 被告の国でも言わない、言えないことを判決理由にして、憲法訴訟を審査するなんて、そもそも民事訴訟法の大原則である「弁論主義」違反ですよ!

 さて、第二次安倍政権が発足後すぐに、2013〜15年に実施した生活保護の基準額引き下げは生存権を侵害し違憲だとして取り消しを求めた、生活保護費引き下げを巡る訴訟は、全国29都道府県の約1000人が原告となり各地裁で審理しています。

 この裁判を原告の方々は「いのちのとりで裁判」と呼んでいます。そのお気持ちが想像できますか。

 

 そのうち、名古屋地裁には受給者18人が居住自治体と国を相手に、保護費引き下げ処分の取り消しなどを求めていました。

 これに対して、名古屋地裁は2020年6月25日に原告の請求をすべて棄却する判決を言い渡したのですが、結論もひどいが、判決理由が言語道断なんです。

 



 この裁判では、厚労省が生活保護基準を引き下げの手続きの適正さや、厚労大臣のこの判断が厚生労働相の「裁量権」を越えているかどうかが争点になったのですが、名古屋地裁は厚労大臣の裁量権の濫用(裁量権の範囲内での違法な判断)や逸脱(裁量権を越えての行為)は認められないとして請求を棄却したのです。

 この中で問題になったのは、生活保護費の中で受給者が食費や光熱費に充てる「生活扶助」です。

 安倍政権は民主党政権を打倒するための2012年12月の総選挙で、当時の生活保護たたきの風潮を作り上げ、それに乗っかって生活保護は年間約670億円の削減を打ち出し、世帯ごとの削減幅は平均6・5%、最大10%に及んだのです。

 それまでも、生活保護費は「健康で文化的な最低限の生活」(憲法25条1項)ギリギリか、むしろ足らないくらいの水準だったのに、それを1割も減らされたら、健康で文化的どころか、生物として命を維持することさえ難しくなってしまいました。



 そして、まず第一の論点である厚労大臣が適正な手続きを経たのかについてですが、生活扶助費の引き下げに当たって、厚労省は専門家による部会での議論がないまま、物価の下落率を独自の方法で算出し基準額に反映させました。

 これに対して、名古屋地裁はなんと

「専門家の検討を経ることを義務づける法令上の根拠は見当たらない」

として原告の主張を一顧だにしませんでした。

 あのですね、新型コロナ対策と同じで、人が生活するのにどのような扶助が必要なのかはまさしく「科学」の分野であり、現場の専門家の声はもちろん、福祉・経済・医療などなどの研究者たちの幅広い意見を聞いて初めて客観的な判断ができるのです。

 健康で文化的な最低限度の生活を営むに必要な基準額は、誰もが納得できる科学的なデータや方法で算定するべきで、行政組織にすぎない厚労省が専門家の意見を聴く義務があるのは当然です。

 


 先ほども言いましたように、生活保護基準の引き下げは、2012年の衆院選で政権に復帰した安倍自民党の公約でしたから、その政治的意図の有無や妥当性についても、原告らは当然問題にしました。

 ところが今回の判決は

「自民党の政策の影響があった可能性は否定できないが、当時の国民感情や国の財政事情を踏まえた」

とし、生活扶助基準を改定するにあたり、これらの事情を考慮することができることは

「明らかである」

としたんです!

 いや全然明らかじゃないだろ!全国の法律家が椅子から転げ落ちて骨折するわ!

 

 国の財政事情がどうであっても、人が「健康的で文化的な最低限の生活」をするのに必要な額は客観的に決まります。

 それを保障しろと国に要求する基本的人権が市民にはあるのですから、財政事情が苦しければ、国は他を削って生存権を補償すべきなのであって、国の財政事情など生存権を侵害する理由になりません。

 もし、悪化する財政事情に合わせてしまったら、生活保護基準は引き下げ続けねばならず、そうすると生活保護費を基準にして算定される就学援助、住民税の非課税限度額などの47もある連動する公的保護も縮小していく悪循環に陥ります。

 そもそも、コロナ対策に必要だということで電通やパソナを何千億円も潤す税金があるのに、生活保護受給者の生活保護費を削る合理性などないではないですか。

 一人一人の生活保護受給者を爪に火を点すような生活費を削って得る財源が700億円に満たないのに、アベノマスクに500億円近くも使っちゃったのは安倍政権ではないですか。

生活保護受給者のご老人やお病気の方々が立ち上がって、裁判を起こすってどんだけ大変か想像できますか?

そんな人たちをこんなにがっかりさせてしまって、裁判所、ほんまにどないすんねん!

 

 

 また、「国民感情」と言いますがほんとに生活保護者を地獄のどん底につき落とすようなことを国民が望んでいるとは思えず、生活保護者をたたく風潮も一過性のものです。

 さらに、そもそも、生活保護者たたきの風潮をあることないこと言って作り上げたのは、当の自民党です。

 そして、そんな国民感情がたとえ多数のものであったとしても、多数者の意見でも侵し得ないのが基本的人権。

 生存権など基本的人権が保障されているのは、少数者の権利が多数者支配的な民主主義によって侵害されないためなのです。

 そして何度も言うように、憲法が市民に保障している「最低限度の生活」は、客観的・科学的に定めうるものであって、主観的な国民感情で揺れ動くものであってはならないのです。

 国民感情とかいう、測りようもない、揺れ動くもので政治が動くことはあっても、どうしても侵し得ない、侵してはならないのが生存権などの基本的人権なのです。

安倍首相「生活保護受給者に攻撃的な言質を弄しているという政党は、それはもちろん、自民党ではない」←世耕弘成参院幹事長も石原伸晃自民党総務も片山さつき元大臣もみんな自民党じゃないらしい。



 そもそも、裁判所が担う司法権は、多数決支配になりがちな国会、内閣と違って、客観的な憲法と法の解釈・運用によって、少数者の人権をも保障することが最大の役割です。

 その裁判所が、今回の生活保護基準の引き下げで、具体的に受給者の生活実態がどう変わったのかをきちんと見定めもしない。科学的な基準を必要ともしない。

 そして、裁判所が、厚労大臣の裁量権はとてつもなく大きくて、自民党の公約に左右されようが、国民感情とやらを考慮しようが、財政事情が苦しいという国の一方的な意見を押し付けられようがかまわないんだ、なんでも厚労大臣が決められるんだなどと言う判断をしだしたら、憲法に基本的人権が規定されていることの意味が全くなくなってしまいます。

 
社会権の会の井上先生や、近畿原爆症訴訟弁護団長の藤原先生らの渾身の書。
 
 



 生活保護は2020年3月現在、全国で約163万5千世帯、約206万6千人が利用していて、さらにこのコロナ禍で雇用情勢など経済状態が悪化している中、受給申請者は急速に増えつつあります。

 まさに、安倍政権の不十分な経済対策や生活支援から零れ落ちてしまった人達のための最後のセイフティネットが生活保護制度です。

 私たちにとっても他人ごとではないのです。ぜひご支援をお願いいたします。 

「いのちのとりで裁判」へのご支援のページ

 

 

 

 近畿原爆症訴訟の幹事長をお引き受けくださり、いま「いのちのとりで裁判全国アクション」の共同代表で、生活保護問題対策全国会議代表幹事である尾藤廣喜弁護士は、この名古屋地裁の判決には怒り心頭、

「生活保護基準は国民感情や国の財政事情を踏まえるとは法律のどこにも書かれていません。

 自民党政策や国民感情、財政事情を踏まえた上での判断とされたのは生活保護裁判上初めてだと思います」

とおっしゃいました。

 憲法違反の判断を、生活保護法にもない要素で勝手に判断してしまう裁判所の闇というか、政権への迎合・忖度にはあきれ果てます。

 よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

 

 このうち、4・78%580億円分は、08年から11年の間の物価の下落を考慮したものであるとしている。
 この大幅な引き下げは、制度発足以来最大のものだ。厚労相がこの引き下げを決定したのは、13年1月。
 その直前の12年12月に、10%引き下げを公約に自民党が政権に復帰している。
 これが単なる偶然であるとは到底考えられない。

 「このような大幅な引き下げでは到底生活が成り立たない」と、生活保護制度利用者のうち、3年間で延べ約2万5000人が行政不服申し立てをした。

 現在は、1000人余りが全国29の裁判所に引き下げ処分の取り消しと損害賠償を求めて、提訴している。

 いずれもこれまでにない数の申し立て、提訴であり、まさに、「前例のない引き下げには、前例のない闘い(裁判)を」が当事者の思いだ。

 裁判で国は、この引き下げについて「厚労相の裁量の範囲内のものである」と答弁しているが、果たしてそうだろうか。

 例えば、大幅な引き下げの理由とされている物価下落。総務省統計局が使用している「消費者物価指数(CPI)」では、3年間での最大の下落率は2・35%であり、4・78%は異常な下げ幅である。

 厚労省は、その理由について、厚労省が独自に作成した「生活扶助相当CPI」の結果によるものだとしている。

 しかし、最も裁判の進行が速い名古屋地裁で証人となった上藤一郎静岡大教授は、下落率が大きくなる計算方式をあえて取ったために異常な下落率になっていると証言。

 また、白井康彦元中日新聞編集委員は、保護世帯があまり買わない家電製品のウエートを意図的に大きくするなど「物価偽装」ともいうべき異常な計算方式を採用していること、総務省のデータでは下落率が2・26%にしかならないことを証言している。

 さらに、異例なことに、貧困研究の第一人者として知られる元生活保護基準部会部会長代理である岩田正美日本女子大名誉教授が、同部会では、「物価の下落分を考慮するとの議論はしていない」「財政削減のために私たちは利用されたのかもしれない」「委員を辞めて振り返ると忸怩(じくじ)たる思いが非常に強くある」と述べた。

 そして、生活保護基準を引き下げる外部からの圧力があり、それを前提に部会が引き下げの口実をつくる形になっているとも証言した。

 生活保護基準は日本のナショナルミニマム(国の最低生活保障)の指標であり、最低賃金や年金の額にも影響している。

 また、住民税の非課税限度額、就学援助基準、医療・介護などの保険料の利用者負担の減免基準など47の制度とも連動している。庶民の生活に直結する問題だ。その意味で、国の最低生活保障の額が、「政治的圧力」「物価偽装」で決められて良いのかが、まさに問われている。今春にも予定されている名古屋地裁判決に注目したい。


 ■人物略歴

尾藤広喜(びとう・ひろき)氏

 京都大卒。厚生省で生活保護を担当後、弁護士。生活保護問題対策全国会議代表幹事。

 

 

 2013年8月以降の生活保護費引き下げは生存権を保障する憲法25条と生活保護法8条に違反するとして、愛知県内の生活保護受給者が自治体と国に引き下げの取り消しなどを求めた訴訟の判決が6月25日、名古屋地裁で言い渡された。

角谷昌毅裁判長は原告の請求をいずれも棄却。生活保護費引き下げは違憲であるという原告側の主張が認められることはなかった。

角谷裁判長は生活保護費の引き下げは「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」であるとし、原告の主張は採用することができないとしている。

生活保護費引き下げの経緯を振り返る

 
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時事通信
 

厚生労働省は2013年8月から3回にわけ、生活保護基準のうち生活費に関する生活扶助基準を平均6.5%、最大で10%引き下げた。

生活保護基準は生活保護だけでなく、最低賃金や地方税の減免、介護保険料の減額などとも連動しており、その影響は生活保護受給者だけに止まらない。

政府はデフレによる物価の下落が2008年から2011年にかけて確認されていることなどを生活保護費の引き下げの理由として挙げる。

だが、原告はこの生活保護費引き下げの根拠となっている物価の下落率が厚労省の専門部会で適切な手続きを経て、承認されたものではないことを問題視していた。

物価の下落率の計算方法についても、生活保護世帯の消費実態に基づく調査結果の数字ではなく、一般世帯の消費支出をもとに計算されているため、実態とかけ離れたものであると主張していた。

名古屋地裁「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」

 

判決によるといずれの争点についても、原告の主張は認められないとしている。

角谷裁判長は生活保護費の引き下げをめぐり、この決定が自民党の政策によるものであると認定している。

その上で、この政策は「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」であり、生活扶助基準を改定するにあたり、これらの事情を考慮することができることは「明らかである」とした。

事実上、国の主張を全て肯定した形だ。

同様の訴訟は全国29都道府県で起こされており、名古屋地裁で言い渡された判決が初めての司法判断だ。今後、北海道や大阪、東京などでの判決を控えている。

背景にあった生活保護バッシング

 
生活保護費の引き下げは2012年の衆議院選挙で政権に返り咲いた安倍晋三総裁率いる自民党の公約として掲げられていた。
 
 
時事通信

発端は2012年、週刊誌の報道などをきっかけに巻き起こった生活保護バッシングだ。

お笑い芸人の河本準一さんの母親が生活保護受給者であることがわかり、河本さんが扶養できるだけの収入があるにも関わらず生活保護を受給し続けていたことに批判が相次いだ。

この問題を自民党の片山さつき参院議員が追及。メディアも「不正受給疑惑」として取り上げ、報道が過熱した。

その年の衆議院選挙で自民党は、生活保護の「支給額原則1割引き下げ」を公約の1つに盛り込んでいる。

そして翌年、5年に1度の生活保護費の見直しのタイミングで、厚労省はデフレと物価の減少を理由に生活保護支給額を引き下げた。

「私たちに死ねということですか」

 

この判決を受け、「いのちのとりで裁判全国アクション」の共同代表で弁護士の尾藤廣喜さん、同じく共同代表で生活困窮者支援を続ける「つくろい東京ファンド」の代表も務める稲葉剛さんらが厚労省で記者会見を実施した。

尾藤弁護士は「こんな判決は到底受け入れられない」と憤りをあらわにした。

「生活保護基準は国民感情や国の財政事情を踏まえるとは法律のどこにも書かれていません。自民党政策や国民感情、財政事情を踏まえた上での判断とされたのは生活保護裁判上初めてだと思います」

 
Yuto Chiba / BuzzFeed決を受け、原告は「生活保護引き下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)名古屋地裁判決について」という声明を発表。

「私たちは、国が引き下げられた全ての生活保護利用者に対して真摯に謝罪し、2013年引下げ前の生活保護基準に戻し、生活保護利用者の健康で文化的な生活を保障するまで断固として闘い続ける決意である」と表明している。

名古屋の訴訟の原告は「とっても残念であります。これ以上減らされたら、私たちは生活もできないので、私たちに死ねということですか」とコメント。「これからも頑張っていきたい」と控訴する構えだ。

バッシングにより国民感情煽る悪しき前例に

 稲葉さんは「急速に生活困窮者が増える中で、『生活保護敵視政策』のマイナス影響が、貧困の現場で出ている」と強調する。

住まいを失った人々の支援をする中で、「生活保護だけは受けたくない」という声が非常に多いという。

「今回の判決では、生活保護費の引き下げは自民党の政策を受けたものであるということを事実として認めている。そしてそうした自民党の政策は国民感情や国の財政事情を踏まえたものであるとしています」

「政治家がバッシングを主導して、国民感情を悪化させる。悪化させた上で、政権復帰した上で(生活保護費の)引き下げをする。いわばマッチポンプですね。政治家がある制度を使いにくくしたければ、制度や制度利用者をバッシングすればいいという非常に悪い前例になりました。それを司法が追認した責任は大きい。政治の判断を追認した司法の判断に抗議していきたいです」

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3 コメント

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Unknown (格差是正)
2020-06-27 18:17:02
生活保護の問題点

①最低賃金労働者の手取り額<生活保護の受給額
→ 「私たちは働いた上でお金を得ているのに、働かずに(しかも私たち以上の)お金を得るなんてズルいじゃないか!」という嫉妬心が生まれやすくなっている

②不正受給している者がいる
→ 確かに一部悪質なケースがあるようですが、しかし全体として見れば数値が少ないにも拘わらず、メディアが大げさに騒ぎ立てるせいで「問題が悪化している」と錯覚した国民たちがバッシングに走ってしまっている

③生活保護者が塩漬け状態になっている
→ 生活保護制度は、受給者が働くとその分を受給額から減らされる仕組みとなっているため、労働意欲が沸かずに働く事そのものを諦めてしまう人が出やすい

④最低限度の生活の定義が各国民の中でバラバラ
→ 「平均的な生活水準」という人も居れば、「生きていく上でギリギリの水準」という人も居るため、議論すると「私の思う生活保護基準」をそれぞれがぶつけ合って終わってしまう事が多い

⑤役所による水際戦略
→ 役人が判断する制度となっている事から、受給資格を満たしているにも拘わらず(故意or不手際によって)窓口で追い返されてしまう人が続出しており、中には餓死したり自死しまう人まで出てきている

⑥生活保護を受ける事が恥ずかしいと感じる人も
→ 福祉系の方が「受け取れますよ」と伝えても頑なに拒否される方も居るらしく、日本の「恥の文化」が悪い方に作用している

まとめ
・受給者への嫉妬心が生まれやすい
・不正受給が横行している
・受給者の労働意欲が低下しやすい制度
・最低限度の生活基準が定まっていない
・役所が保護費の支払いを渋る傾向にある
・受給そのものが「恥」と感じる人もいる


解決策?(私見)

①ベーシックインカム
→ 全員が貰える事で「嫉妬」や「恥」は生まれないし、「不正受給」という概念が消えるし、働いても受給額を減らされない事から「労働意欲」が低下しづらいし、「最低限度のお金」を毎月貰えるし、役所の「許可」は要らないしで、一応は問題点をクリアしているように思える

②ベーシックジョブ
→ 生活に困った場合は「国が定めた仕事をする代わりに最低限度の生活を保障される制度」の事で、これならば労働教の信者が多い日本の国民性にも合っているし、確かドイツに既に似たような制度があったはず

③社会教育の徹底
→ 欧州諸国のような福祉精神を日本国民に植え付けるべく、社会教育を推進する事で「助け合いの精神」を育んでいく

問題の根っこが深すぎて書きながらクラクラして来るけど、でも感情的になって嘆いているだけでは先に進まないので、ここは冷静になって様々な解決策を模索して行きたい所ですね
[格差是正 様] (バードストライク)
2020-06-27 20:02:51

私の知人で、福祉事務所(高齢者担当)に配属された人の話。

①最低賃金労働者の手取り額<生活保護の受給額
生保を受けられる人は、「ビンボー界の勝者である」と評しております。
家賃と医療費が現物支給で、贅沢はできないとは言え 飢え死にすることもなく、エアコンも設置してくれ、車やバイクは基本的には持てないが 仕事で使うなど理由があればオケ、持ち家でも受給でき、福祉事務所のケースワーカーや包括の生活支援員(高齢者の場合)らが訪問してくれ、何かあればすぐ相談に乗ってくれる。
自宅生活が困難になれば、特養などを探して入所させてくれる。
至れり尽くせりで、困ったことがあっても放置状態の、一般の年金受給者より 余程恵まれています。
生保の基準を満たしているのに申請していないとか、基準すれすれで生保は受けられない人たちがどういう生活をしているのか、考えると胸が痛みます。

②不正受給
高齢者なので、多少はいるかもしれないが、大体適正だろうという話。

③受給者の就業
70歳以上でも、短時間の労働をし、月2、3万でも稼いでいる人は担当の中に数人いるということです。
働いた分、受給費からは引かれますが、「控除がある」から。
(月3万だと1万5000円ぐらい戻るらしい)
また、家にいても仕方ない、体が鈍る、職場に行くと それなりに楽しい、などの理由も。
全額の受給はできないが、医療費だけ受けている人もいるとのこと。
医療費だけでも支給されれば安心ですよね・・・

⑤水際作戦
高齢者だからかもしれませんが、相談に来た人はとりあえず審査の上、受給決定するらしいです。
その中で精査していくとのこと。


現在、非正規で働く人が4割前後おり、年金も積み立てていなかったり、給与そのものが少ないので年金も国保レベルであるなど、生活できない人が増えていくのですが、どうなっちゃうんだろう?

しかもGPIFは安倍のためにETFを爆買いして、巨額の損失(数十兆円単位)を出しているのに、メディアはろくに報道もしない。
知っている人は少ない。
知れば安倍なんて一夜にして失脚だろうに ☠️





Unknown (格差是正)
2020-06-29 01:44:18
・生保を受けられる人は、「ビンボー界の勝者である」と評しております。

結局、"当たり前の権利"が一部の人にしか認められいせいで、受給出来なかった人たちがこぞってバッシングに走るのでしょうね…


・働いた分、受給費からは引かれますが、「控除がある」から。(月3万だと1万5000円ぐらい戻るらしい)

教えてくれてありがとうございます
これは知りませんでした
では、多少は労働するメリットはありそうですね


・高齢者だからかもしれませんが、相談に来た人はとりあえず審査の上、受給決定するらしいです。

年齢が若いと申請書すら渡さないと聞いたことがあります
中には女性に「風俗に行け」と言ったケースワーカーも居るとか…
ちゃんと分け隔てなく審査して欲しいところです


・現在、非正規で働く人が4割前後おり、年金も積み立てていなかったり、給与そのものが少ないので年金も国保レベルであるなど、生活できない人が増えていくのですが、どうなっちゃうんだろう?

私は、今回に限り山本氏を応援しています
今回に限る理由は、MMT(赤字国債を財源にする)に関して私もブログ主さんと同様に懐疑的に思っているため、もっと現実に沿った解決法を提示して欲しいと思うからです
ただ、山本氏からは「貧困問題を何とか解決したい!」という他の政治家には全く感じない熱い思いが伝わって来ますので、応援しない訳には行かないのも事実です
「いやいや宇都宮氏だって…」という方もいらっしゃいますが、貧困問題を解決するには長期戦で臨む覚悟が必要だと思いますので、世代交代という意味でも若い人に託して行きたいです
また、ご指摘の通り非正規が4割で「働いても貧困」というワーキングプア問題があり、その根っこがかなり深い事という事から、最低賃金をちょっと上げても解決には程遠いのが現状のため、山本氏が言うように「直接的な分配」をして行かなければ、この格差は時間と共に益々拡がっていく事は確実な状況です
「お金は額に汗して稼ぐべき!」という労働教信者の多い日本においては中々受け入れられないのでしょうけど、手をこまねいていては問題が悪化して行くばかりなのですから、現実的な財源(現時点では所得税)をベースにして分配に踏み切るしか無いように思います

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