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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

安倍内閣と小池・吉村知事がやろうとしている「夜の街」に対する休業補償なき休業「強制」、食品衛生法による調査・風営法による警察官の立ち合い→営業停止は完全に脱法、というより違法だ。

2020年07月27日 | 自公政権の拙劣なコロナ対策

次の解散総選挙で必ず打倒安倍内閣!その時には維新も放逐!!

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 いま、新型コロナ対策のために利用されている法律は感染症法と新型インフルエンザ等特措法なんですが、両方とも新型コロナ対策としてはまだ改善点があります。

 感染症法で「感染症」に指定したコロナはこれに罹患すると必ず病院に入院しないといけないことになっています。いわゆる強力な伝染病を想定しているからですね。

 しかし、現実には、新型コロナの無症状・軽症の方まで病院のベッドを使うとすぐにあふれてしまうので、ビジネスホテルなどで自粛してもらっているのですが、これって違法というか、法律上の根拠が実はないんです。

 また、新型インフルエンザ等特措法の方はまだ政府や都道府県に休業要請に伴う休業補償を義務付けていません。

 これも一定の要件が満たされれば休業補償をするようにしないといけないのは、菅官房長官も含めて衆目の一致しているところです。

 

 ところが、安倍首相が国会で自分の失態を追及されるのが嫌なもんだから、通常国会を早々と6月17日に閉会してしまって、臨時国会も開かないでサボっています。

 民主党政権時代の菅直人政権が2011年3月11日発生した東日本大震災と福島原発事故に対処するため、自分が内閣総辞職になることを承知の上で、8月末まで通常国会をやり続け、その後の野田政権が2回臨時国会をその年に開いたのと雲泥の差です。

 

 国会を開かないから、法律の改正ができないのに、安倍政権の守護神である橋下徹氏や田崎スシロー氏を筆頭とするテレビのコメンテーターも全く文句を言わない始末ですし、野党も臨時国会召集を憲法53条に基づいて要求しようとしません。

 

 さて、そんな中、安倍政権と小池都知事が新型コロナの「犯人」にでっち上げた夜の街対策に、ありあわせの法律で対処しようとしていると産経新聞が報じています。

 世論調査もデータをねつ造する産経ではありますが、安倍内閣シンパですのでこの記事の内容は確かそうなんですが、これは法律の専門家でない市民でも首をかしげることの連続な記事なので(笑)、ぜひまず読んでみてください。

 

「夜の街」立ち入りに保健所職員同行 政府、現行法総動員

7/26(日) 20:54配信 産経新聞


政府が模索している主な現行法での「夜の街」対策

 

 政府は26日、新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都などの接待を伴う「夜の街」関連の飲食店を対象に、食品衛生法に基づく保健所職員による調査を行う方針を固めた。

 法令順守と同時に感染防止指針の徹底を呼びかける。風営法に基づく警察官などの立ち入りに同行させることも想定している。現行法を総動員し、夜の街で発生しているクラスター(感染者集団)をつぶす構えだ。

 政府は22日に東京在住者の旅行などを除いて観光支援事業「Go To トラベル」をスタートさせた。「効果的な感染防止策を講じながら社会経済活動を段階的に回復させ、両立を図る」(安倍晋三首相)ためだ。ただ、東京などの都市部を中心に新規感染者数の増加は続いており、押さえ込みに失敗すれば経済活動にも冷や水を浴びせかねない。そこで、さまざまな現行法の枠組みを活用することで、実効性のある感染防止策につなげる狙いがある。

 食品衛生法は、食品衛生監視員が調理場の衛生環境や施設基準を満たしているかなどを監視指導するよう定めている。

 そこで政府は食品衛生監視員が店舗を訪れて調査を行う一環として、利用者や従業員によるマスクやフェースシールドの着用、人との距離を2メートル取るなどの感染防止指針の徹底を呼びかけることを想定している。

 食品衛生法は飲食店全般に適用されるうえ、営業停止などもできることから、店舗側に感染防止の努力を促す狙いがある。当初はキャバクラなど接待を伴う飲食店が対象だが、今後の感染状況次第では酒類を提供する飲食店などに広げる可能性もある。

 感染者が増加する東京都では風営法にのっとった営業が行われているか、警察官と都職員が店舗への立ち入りを始めた。悪質な風営法違反に対しては摘発も視野に入れている。

 一方、政府は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の解釈を変更し、緊急事態宣言発令前でも感染症対策を講じていない店舗に休業要請ができるようにする方針だ。

 西村康稔経済再生担当相は、感染症法に基づき、感染防止指針を守らずに感染者が出た店舗名を公表することや、「換気」の基準を定めた建築物衛生法に基づいて換気が悪い店舗への立ち入りを検討していることにも言及している。西村氏は26日の記者会見で、「新規感染者を減少傾向にしたい。そのために今できることはすべて動員する」と強調した。

 政府が現行法での対応を急ぐのは、ホストクラブやキャバクラなど「夜の街」関連の感染が拡大しても特措法に休業命令などの強制力がなく、改正にも時間がかかるという事情もある。

 

 まずおかしいのは、食品衛生法は食中毒を起こさないようにすることなどが目的の法律ですから、調理場の衛生環境などが立ち入り調査できるだけで、コロナ対策の換気だのは調べられないことです。

「食品衛生監視員が店舗を訪れて調査を行う一環」

として、

「利用者や従業員によるマスクやフェースシールドの着用、人との距離を2メートル取るなどの感染防止指針の徹底を呼びかける」

のは完全に脱法。

 もし、食品衛生法に基づいて、食中毒などを起こしたわけではなく、単に国の新型コロナ対策の感染防止指針に従っていないだけで営業停止にしたら、完全に違法です。

 

 そして、また出ました!安倍内閣の「解釈変更」!!

 閣議決定だけで憲法の解釈も変えて集団的自衛権の行使も憲法9条で許されるという荒業を使った安倍政権はこれに味を占めて、新型インフルエンザ等対策特別措置法の解釈を変更し、緊急事態宣言発令前でも感染症対策を講じていない店舗に休業要請ができるようにするというのです。

 国が緊急事態宣言をした場合に、都道府県知事が休業要請ができるってはっきり書いていあるのに、緊急事態宣言発令前に休業要請ができるだなんて、そんな解釈の余地ありませんよ(笑)。

 それ、もう、新法じゃん。それがしたかったら、国会を開いて法改正しなきゃダメなんですよ。

 安倍政権は、黒川検事長の定年延長も検察庁法が国家公務員法の特別法なのを無視して、一般法である国家公務員法を優先して適用するという、全く法律の基礎がわかっていないことをしようとしましたが、今回は法律解釈以前の問題で、もう日本語がわかっていない人がやることです。

 

 しかも、休業要請に伴う休業補償はしないという、自分に都合のいいところだけ法律通りっていうのが呆れますね。

 さらに、東京都の小池都知事が既にやり始めた、風営法に基づく「夜の街」のお店に対する警察官と都職員が店舗への立ち入りも完全にやりすぎです。

 新型コロナ対策を徹底させることと、風俗営業の放棄を守らせることは何の関係もないのに、よりによって一番強制力の働く警察官を投入するのは言語道断で、事実上の脅迫です。

 安倍政権といい、小池都知事や吉村府知事と言い、そもそも法律を守るという遵法精神が全くないのに、業者さんには自分たちが押し付けたルールを守れと言うのが100年早いんですよ。

 

 

 
コロナ対策と言う公共の利益があるからと言って、違法行為が正当化されるわけがありません。
 
また、感染経路不明が6割以上なのに、「夜の街」を主犯にして、彼らにだけ強権的な差別を許してしまったら、市民社会は崩壊ですよ。
 
自分は「夜の街」には行かない、むしろ嫌いだから、権力が違法行為をやろうが、風俗関係などの人がどうなろうが、知ったこっちゃないと言っていて済む問題ではありません。
 
6月で国会を閉じたりしないで、民主党政権のようにずっと国会をやり続けていたら、今頃いい法律が次々とできているじゃないですか。
 
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風営法で警察立ち入り 都職員同行、コロナ対策―東京

2020年07月24日22時36分 時事通信

風営法に基づく警視庁の立ち入りと合同で、新型コロナウイルス感染防止対策の周知のため歌舞伎町の店舗に向かう東京都の職員ら=24日午後、東京都新宿区

風営法に基づく警視庁の立ち入りと合同で、新型コロナウイルス感染防止対策の周知のため歌舞伎町の店舗に向かう東京都の職員ら=24日午後、東京都新宿区

 東京都と警視庁は24日、繁華街の接待を伴う飲食店などに対し、風営法に基づき警察官による立ち入り調査を行った。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、歌舞伎町(新宿区)と池袋(豊島区)の調査に都職員が同行。「夜の街」で働く従業員に感染を広げないよう呼び掛けた。

 都が警視庁に協力を要請して実現。小池百合子知事は「『夜の街』関連では多くの陽性者が判明している。警視庁と都が連携し感染をできるだけ防ぎたい」としている。

 店への調査では、従業員名簿の整備など警察官が風営法上の違反の有無を確認した後、都職員が店の同意を得て、マスク着用や換気などガイドラインに沿った営業を呼び掛けた。風営法は感染症を想定しておらず、対策が不十分でも営業停止などの処分はできない。

 

 
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