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「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8
   

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右だの左だの関係あるか! #STOPインボイス[三橋TV第625回]三橋貴明・高家望愛
https://youtu.be/LxWgZgp4UVk

 


 さて、インボイス。未だに「益税論」などと奇想天外なことを主張し、#STOPインボイスに反対している人は、「東京地裁平成2年3月26日判決(等)」を真面目に読んでみてください。


徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない


 重要なので、繰り返します。
「徴収義務者が事業者であるとは解されない」


 安藤裕先生が、

 で解説していらっしゃいましたが、消費税はいわゆる「間接税」ではないのです。


 間接税とは、税金を負担する者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める税金になります。


 酒税やたばこ税などが間接税ですね。酒税やたばこ税は、消費者が負担します。消費者が負担した税金分を、事業者を「通じて」納めるのです。


 つまり、事業者は徴収義務者です。お酒やたばこを売る際に、税金を消費者から「徴収」し、納税します。納税しなかった場合、まさに「益税」になります。


 それに対し、消費税の場合、事業者は徴収義務者ではありません。消費税は単に、売上から課税仕入れを引いた付加価値(≒粗利益)に課せられる「第二法人税」なのです。
 

 消費税が増税されると、確かに最終消費財の価格は上がることが多いですが、それは単なる「値上げ」なのです。何しろ、消費税分を値上げするか、据え置くか、あるいは値下げするか、全ては事業者の経営判断によるものだからです。というか、消費税率と無関係に、価格はビジネス上の力関係で変動します。


 消費税増税により事業者の納税負担が増えたとしても、その負担を消費者側に押し付けるかどうかは、勝手です。


 そもそも、消費税は「最終消費」のみならず、バリューチェーンの各所に課せられます。高家さんは(社員になる前)、わたくしに出演料の請求書を出していましたが、消費税分が上乗せされていました。が、わたくしは別に高家さんが生産するサービスの「消費者」ではありません。
 

 つまりは、消費税という呼び名がそもそも間違いで、欧州式のVAT(付加価値税)が正しい。
 

 バリューチェーンの全ての段階で、付加価値に税金を課しますよ。これが、消費税の正体です。

 

 消費税は間接税ではない。直接税なのです!


 酒税やたばこ税といった間接税では、確かに「消費者」に税金が課せられている。逆に言えば、最終消費に到るバリューチェーンの各段階には課税されません。
 

 例えば、飲料メーカーが酒瓶を仕入れました。その段階の取引においては、酒税はかからないのです(消費税は課せられますが)。
 

 違いがお分かりいただけました?
 

 つまりは、消費税は実は「消費者」とは関係が無いのです。だからこそ、裁判所も、
「事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
 という判決を下さざるを得なかったのでございます。


 念のため、事業者は「消費者との関係」で消費税分を納税する義務はありませんが、「取引」における納税義務はあります。
 

 かつて、西田昌司参議院議員が財務官僚に消費税の問題を指摘した際に、財務官僚は、
「西田先生。消費税というのは、第二法人税なのですよ
 と、答えたとのことです。実体として第二法人税なのですから、財務官僚の発言は完璧に正しい。
 

 以上、消費税「分」の納税を免除されている課税売上1千万円以下の事業者が、消費税「分」を不当にがめている、と主張する益税論が完全な間違いであることがお分かり頂けたのではないかと思います。


 これでも理解できないのならば、小学一年生から義務教育を受け直しなさい。

 

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納税免除ルールを無効化、財務省の「インボイス制度」が日本経済を破壊する
◆2023年から導入される「インボイス制度」。直接影響を受けるのはフリーランス事業者などだが問題点も指摘されている。そもそもインボイス制度とは何であり、何が大いなる問題であるのかについて解説したい。(政策コンサルタント 室伏謙一)
「インボイス制度」の実態は
 来年、2023年10月からインボイス制度が導入される。この制度は、中小・零細事業者、いわゆるフリーランスと呼ばれる個人事業主に多大な影響を与えるものであり、地域経済の破壊、ひいてはこの国の社会経済の基盤をも崩しかねないものである。しかし、その実態はおろか、制度の概要についてすら多くの国民に知られていないというのが実情である。
 そうした中で、インボイスの導入による影響を直接、モロに受けることになるフリーランス事業者や税理士を中心に、まずはその制度の実態をより多くの人に知ってもらい、制度の導入阻止につなげるべく、「STOP!インボイス」が結成された。これまで同団体は、インターネットなどで積極的な問題提起や周知活動、与野党を問わず国会議員への働きかけ等を行ってきた。筆者も、自らのYouTubeチャンネル「霞が関リークス」での団体関係者との対談動画の収録・配信や、同団体によるインターネットラジオへの出演等、微力ながら支援・協力を行ってきた。
 そうした中で、去る10月26日、同団体による大規模な集会として「STOP!インボイス日比谷MEETING」が東京都千代田区の日比谷公園の野外音楽堂において開催された。この集会に筆者もゲスト・スピーカーとしてお声がけをいただき参加し、インボイスの問題点について発言してきた。もっとも発言時間が限られていたので、網羅的に解説することは困難であった。そこで、本稿において、インボイス制度とは何であり、何が大いなる問題であるのかについて解説することとしたい。(後略)』

  室伏先生が、インボイス導入の財務省の狙いについて、
「売上高にかかわらず、事実上全ての事業者が消費税の納税義務者になるということであり、そこに本制度導入にいそしむ財務省の本当の意図があるのではないか。」
 と、書かれていますが、その通りでしょう。


 単に、消費税の「網」を全事業者に広げたいだけなのです。そして、消費税の網を拡大することに成功した財務官僚が「出世」する。
 

 しかも、三橋TVで解説しましたが、インボイス制度導入による政府の増収の見込みは、高々年2480億円程度(※財務省試算)に過ぎない。
 

 そのために、日本の音楽、演劇、アニメーション、コミック、ゲーム、その他各種エンタメ業界、建設業の一人親方、個人タクシー、農業、小規模飲食店、その他フリーランス(個人事業主)の方々は(ほぼ)月収分の収入が吹き飛ぶことになる。あるいは、課税事業者になることを拒否し、取引を打ち切られる恐怖に怯えるか。


 これに、反対しない方がおかしいでしょう?
 

 ちなみに、インボイスが導入されると、わたくしのような発注者側も大変です。何しろ、請求書(領収書も!)についていちいち「適格請求書」なのか否かを仕分けしなければならない。喫茶店で会議をする際、個人タクシーに乗る際、いちいち「この店は適格事業者か?」「このタクシーは適格事業者か?」を確認するんですか?
 

 やってられるか!
 

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