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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

黒川検事長問題の時の検察庁法と同じ。また菅首相が日本学術会議法の解釈を変更して、学術会議の推薦を拒否しても適法だとしようとしている。#日本学術会議への人事介入に抗議する

2020年10月03日 | 打倒!菅義偉!

安倍首相追放の次は菅政権を打倒!

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 菅首相が日本学術会議が推薦した会員候補の任命を拒否した問題で、内閣府が安倍政権時と菅政権発足直前の9月上旬の2度にわたり、内閣法制局に対し、日本学術会議法の解釈を問い合わせていたことが2020年10月2日に分かりました。

 立憲民主党や日本共産党は2日、内閣府と内閣法制局からヒアリングを行なったところ、安倍政権のもと、2018年に日本学術会議法を所管する内閣府から内閣法制局に法解釈の問い合わせがあったことが判明したのです。

 さらに、内閣府は2020年9月上旬にも変更がないか再確認していました。

 

 つまり、安倍首相と菅官房長官時代の安倍官邸は、安保法案・特定秘密保護法・共謀罪という憲法違反三点セットの法案に違憲だと当たり前の考えを述べた人文系の学者に制裁を加えたくて、前々から学術会議にこれらの学者が推薦されたら、拒否してやろうと待ち構えていたのですね。

 

 野党両党のヒアリングに対して、内閣法制局は法解釈に変更を加えたかどうか、明確な説明を避けました。

 そりゃあ、安倍官邸の守護神と言われた黒川東京検事長を検事総長にするために、その定年延長をゴリ押しすべく検察庁法の解釈を変えたら、猛批判を受け、おまけに黒川氏が賭けマージャンをやってしまったので全部パーになったばかりですから。

 さあ、菅首相と加藤官房長官は日本学術会議法と言う

「法律に則って」

拒否しただけだと説明していますが、日本の研究者を全員敵に回したような状態で、どこまで頑張れるでしょうか。

菅総理が日本学術会議の人事に介入。学術会議への入会を推薦されたのに安保法案や共謀罪などに反対した学者の任命を拒否。学問の自由、思想良心の自由の侵害で憲法違反だ。

 

 

 中曽根内閣が学術会議の会員を公選制から推薦制にして、内閣総理大臣がその推薦をもとに任命すると法律を改悪し、強行採決したのが1983年。

 その時、中曽根内閣は再三にわたって、首相の「任命」権は形式的なものであり、学術会議の推薦通りに任命するのだから、学問の自由侵害には当たらないと説明しています。

 同年5月の参院文教委員会で、手塚康夫・内閣官房総務審議官は、首相による任命はについて

「それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。」

また、高岡完治・内閣官房参事官も同日の委員会で

「この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。」

と述べています。

 形式的と言うことはつまり学術会議の推薦通りに内閣総理大臣は任命するから、総理の任命権には実質的な意味はないという意味です。

 

 さあ、瞬間的な高支持率で始まった菅政権ですが、鳴り物入りのデジタル庁の担当大臣平井氏には、政治資金不正疑惑が、さらに杉田水脈議員は女性蔑視発言、などなど最初からケチが付きまくりです。

 そこにもってきて、安倍政権時代からの懸案事項だったのでさほど問題にならないだろうと思っていたのかもしれませんが、日本学術会議の任命拒否で、完全に学術会議法違反で憲法違反でもあることが明らかになった今。

 これをゴリ押しして、菅首相は学者への私怨を晴らすことを優先できるのでしょうか(笑)。

 

私も賛同署名しました!

菅首相に日本学術会議会員任命拒否の撤回を求めます!

桜を見る会で「反社会的勢力の皆様」と写真を撮りまくっていた菅首相ですが、自分が恥をかかされたら絶対に復讐するというのは、まさに反社の方々の発想ですよね。

お里が知れるというか、菅総理の叩き上げってそういう意味だったのかと思わざるを得ません。

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記者団の取材に応じる立憲民主党の福山哲郎幹事長=2日午後、国会内

記者団の取材に応じる立憲民主党の福山哲郎幹事長=2日午後、国会内

 

任命拒否「首相に権限なし」 3教授、野党会合で批判―学術会議問題

  菅義偉首相が日本学術会議の会員候補の任命を拒否した問題で、内閣府が安倍政権時と菅政権発足直前の9月上旬の2度にわたり、内閣法制局に対し、日本学術会議法の解釈を問い合わせていたことが2日分かった。野党は菅首相がこうした動きも踏まえて任命拒否に踏み切った可能性もあるとみて、国会で厳しく追及する方針だ。

 立憲民主党や共産党は2日、任命拒否された岡田正則早大院教授ら3人からヒアリングを実施。小沢隆一東京慈恵会医科大教授と松宮孝明立命館大院教授がオンラインで参加した。この後、内閣府と内閣法制局からもヒアリングを行った。
 この中で、2018年に日本学術会議法を所管する内閣府から内閣法制局に法解釈の問い合わせがあったことが判明。内閣府は今年9月上旬にも変更がないか再確認していた。ただ、法制局は法解釈に変更を加えたかどうか、明確な説明を避けた。

 

 

 

【6人の経歴】任命されない教授はどんな研究を 日本学術会議

日本の科学者でつくり、政府から独立して政策の提言などを行う日本学術会議の会員について、菅総理大臣が任命しなかったのは6人。
研究内容や経歴をまとめました。

京都大学大学院 芦名定道教授

 
京都大学大学院 芦名定道教授
芦名定道さんは京都大学大学院文学研究科の教授で、専門はキリスト教学です。「現代神学の冒険」などの著書があります。

おととしから宗教倫理学会の会長を務めているほか、宗教哲学会の理事でもあります。

「安全保障関連法に反対する学者の会」の賛同者の1人です。

東京大学 宇野重規教授

 
東京大学 宇野重規教授
東京大学教授の宇野重規さんは政治学者で、専門は政治思想史と政治哲学です。

「民主主義のつくり方」や「政治哲学的考察―リベラルとソーシャルの間」などの著書があり、ことし4月からは東京大学社会科学研究所の副所長を務めています。

6年前、集団的自衛権の議論をきっかけに憲法学や政治学などさまざまな分野の学者たちが発足させた「立憲デモクラシーの会」や、「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけ人の1人です。

早稲田大学 岡田正則教授

 
早稲田大学 岡田正則教授
岡田正則さんは早稲田大学の教授で、行政法が専門の法学者です。先月、早稲田大学比較法研究所の所長に就任しました。

法務大臣から直接任命される司法試験考査委員を3年前まで10年間にわたって務めたほか、現在は国立国会図書館の事務文書開示・個人情報保護審査会の会長代理でもあります。

岡田さんは、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄防衛局が取った手続きを批判する声明をほかの行政法の専門家とともに2度にわたって出しています。また、「安全保障関連法の廃止を求める早稲田大学有志の会」の呼びかけ人の1人です。

慈恵会医大 小澤隆一教授

 
慈恵会医大 小澤隆一教授
小澤隆一さんは14年前から東京慈恵会医科大学の教授を務めています。

憲法学が専門の法学者で、「歴史の中の日本国憲法」などの著書があります。

5年前、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会の中央公聴会に野党推薦の公述人として出席し、「歯止めのない集団的自衛権の行使につながりかねず、憲法9条に反する。憲法上多くの問題点をはらみ廃案にされるべきだ」と述べました。

東京大学大学院 加藤陽子教授

 
東京大学大学院 加藤陽子教授
加藤陽子さんは、日本近代史が専門の歴史学者で、11年前から東京大学大学院人文社会系研究科の教授を務めています。

1930年代の外交や軍事を研究テーマにしていて、「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」など当時の歴史について数多くの著書があります。

加藤さんは6年前、集団的自衛権の議論をきっかけに憲法学や政治学などさまざまな分野の学者たちが発足させた「立憲デモクラシーの会」の呼びかけ人の1人です。

この会は、安全保障関連法や、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法律、それに東京高等検察庁の検事長の定年延長に反対しました。

立命館大学大学院 松宮孝明教授

 
立命館大学大学院 松宮孝明教授
松宮孝明さんは刑法が専門の法学者です。

過失や証券取引などが研究テーマで、2010年から5年間、立命館大学大学院法務研究科の研究科長を務めました。

3年前、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、参議院法務委員会に共産党が推薦する参考人として出席し、「何らの組織にも属していない一般市民も含めて広く市民の内心が捜査と処罰の対象となり、市民生活の自由と安全が危機にさらされる戦後最悪の治安立法となる」と述べていました。

 

 

 

最後の更新 2020年10月2日. 公開 2020年10月2日 ハフィントンポスト

菅首相の任命拒否に「違法性」?学術会議の推薦、過去答弁との矛盾。解釈変更はあったのか

過去の政府答弁では「推薦者の任命を拒否しない」とされていたことから、その判断の違法性や矛盾を指摘する声もあがる。内閣法制局は2019年に「解釈確定」があったとしているが、「解釈変更」があったのかどうかははっきりとしていない。いったい、何が起きているのか。

各分野で日本を代表する学者が集まり、政府から独立した立場で提言などを行う「日本学術会議」の新たな会員として推薦された学者6人の任命を、菅義偉首相が拒否した。

首相が任命を拒否したのは現在の制度になってから、初めてのことだ。拒否された6人はいずれも安倍政権の一部の方針に反対の立場を示していたことから、政治による恣意的な人事介入であるとして、批判が集まっている。

さらに、過去の政府答弁では「推薦者の任命を拒否しない」としていたことから、その判断の違法性や矛盾を指摘する声もあがる。

野党合同ヒアリングでは内閣法制局が2019年に「解釈確定」があったとしているが、「解釈変更」があったのかどうかははっきりとしていない。いったい、何が起きているのか。

「学者の国会」とも言われる日本学術会議は、1949年に設立された。人文・社会科学、生命科学、理学・工学の3部制で、「科学者の代表」とされる210人の会員が首相所轄の独立機関として、政府への提言などをしてきた。

かつて戦争に科学者が関与してきたことへの反省から、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」とする声明を1950年と67年に出してきたことでも知られる。

2017年には防衛装備庁が創設した研究助成制度に対し、「軍事的安全保障研究協力に関する声明」を出して協力を拒否。話題を呼んだ。声明は「近年、再び学術と軍事が接近しつつある」「専門家でなく同庁内部の職員が研究の進捗管理を行うなど、政府による介入が著しい」などと批判した。

今回、問題となっている会員の選定方法は「日本学術会議法」という法律の7条と17条に定められている。会議側からの推薦制に基づき、首相が任命する、とされている。

この制度が導入された1983年以降、首相がその任命を拒んだことはなかったが、菅首相は今回の人事ではじめて、学術会議側の推薦105人のうち6人を任命しなかったのだ。

任命拒否をされた6人とは?

この件は10月1日付「しんぶん赤旗」がスクープし、各紙も相次いで報じている。各報道によると、任命されなかったのは以下の6人だ。


  • 松宮孝明氏(立命館大教授、刑事法学)
  • 小沢隆一氏(東京慈恵医大教授、憲法学)
  • 岡田正則氏(早稲田大教授、行政法学)
  • 宇野重規氏(東京大教授、政治学)
  • 加藤陽子氏(東京大教授、歴史学)
  • 芦名定道氏(京都大教授、キリスト教学)

 

松宮氏や小沢氏は、安倍政権下で成立したいわゆる「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法や「安法法制」に対して国会で反対意見を述べていた。

また、宇野氏や岡田氏、芦名氏も「安保法制」に反対する立場を示してたほか、加藤氏も同じく安倍政権下で成立した「特定秘密保護法」や憲法改正に反対していた。

こうしたことから、今回の任命拒否は「菅首相による恣意的な人事介入であり、学問の自由を侵害する」との批判があがっている。

加藤勝信官房長官は同日の記者会見で、「個々の候補者の選考過程理由については人事に関することなのでコメントを差し控える」と回答。

そのうえで、政治判断によるものなのか、学問の自由を侵害するのではないか、との質問に対しては、こう回答した。

「政府側が責任を持って行っていくことは当然。法律上内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事等を通して一定の監督権を行使することは法律上可能となっており、その範囲のなかで行っているため、これがただちに学問の自由の侵害にはつながらない」

政府判断の違法性の指摘も

また、今回の判断の違法性を指摘する声もあがっている。過去の政府答弁では推薦制は「形式だけ」のものであり、法解釈上も政府側が「拒否はしない」「干渉しない」仕組みになっている、と明言されていたからだ。

そもそも、学術会議の会員の選定方法が「推薦制」になったのは1983年(中曽根康弘政権)のこと。それまでは「公選制」だった選定方法が、現在のように学術会議側の推薦(当時は学術研究団体によるもので、2004年に会員によるものに変更)を受け、首相が任命する方式に変えられた。

当時の政府は「立候補者数の減少」など「学者の学術会議離れ」をその理由にあげていたが、当時の国会では、この「推薦制」に反対する声も野党側からあがっていた。

当時も政府内に学術会議に対する批判的な目線があったことから、今回のような「恣意的な人事介入」を懸念していたのだ。たとえば、共産党の佐藤昭夫議員は同年5月の参議院文教委員会で、「政府・自民党は、学術会議に対し攻撃を繰り返し」てきたと指摘した。

これは、吉田元首相の「学術会議が政治批判ばかりやるなら、政府機関であるよりも民間団体になったほうがいい」(1953年)という発言や、中山太郎元総務長官が「日本学術会議の現状は左翼的なイデオロギーに偏向した会員に牛耳られている」(自著による)という発言を念頭に置いたものだった。

佐藤議員はそうした発言に触れたうえで、推薦制は「党利党略に基づく学術会議の御用機関化を図るもの」であり、「学術統制に道を開くことは言うまでもないこと」と反対している。

しかし法案は強行採決され、その後、日本学術会議は「本法案が学術会議の存在理由を脅かし、目的、職務遂行に重大な疑義がある」「手続自体がすでに本会議の独立性と自主性を侵すものといわざるをえない」とする批判声明を出しているという(当時の野党質問による)。

過去答弁では「形式的な任命」

一方で、当時の政府側はそうした懸念には当たらないと答弁してきた。

5月の参院文教委員会で、手塚康夫・内閣官房総務審議官(当時)は同じ日の委員会で首相による任命は「形式的であり、実質的ではない」と述べている。

それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。

また、高岡完治・内閣官房参事官も同日の委員会で、以下のように述べている。

この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。

この答弁に対し、社会党の粕谷照美議員は重ねて「法解釈では絶対に大丈夫だと、こう理解してよろしゅうございますね」と問うと、高岡参事官はこう、念を押した。

繰り返しになりますけれども、法律案審査の段階におきまして、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございます。

過去答弁では「歯止めをつける」

 
 
時事通信

丹羽兵助総務庁長官(1982年)

 
 

こう答えたのは、当時の政府高官だけではない。国務大臣もやはり、同じように「推薦者は拒否しない形だけの推薦制」であると述べているのだ。

1983年11月の参院文教委員会で共産党の吉川春子議員が「学術会議の自主性の尊重とか時々の政府の不介入というような立場が完全に踏みにじられてしまう」と懸念を示すと、丹羽兵助・総理府総務長官はこう答弁している。

その推薦制もちゃんと歯どめをつけて、ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく、こういうことでございますから、決して決して総理の言われた方針が変わったり、政府が干渉したり中傷したり、そういうものではない。

この日の文教委員会では、与野党合同で提出した以下のように記した付帯決議も可決されている。

内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議側の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと。

一方、加藤官房長官は10月2日の会見で「法律上は推薦した人の中から選ぶということになっている」「これまでは推薦者をそのまま認めてきたが今回はそうではなかった。結果の違いであって、対応してきた姿勢に違いはない」とも述べている。

これは、推薦制が導入された法改正当時の政府答弁との矛盾とも捉えかねない発言だが、この点を問われ「時代時代に応じて変遷をしていく」としたうえで、「推薦された人を義務的に任命しなければならないと言うわけではない、言う風に考えとります」とも回答している。

「解釈変更」はされたのか?

 

1983年の解釈を変更したのかどうかについて野党側は何度も追及をしたが、内閣府も法制局も回答をにごし、「まさに義務的に任命しなければならないわけではない」と繰り返した。

そのため、今回の決定に関する矛盾は解消していない。野党側は「人事権を使って学問の国会を踏みにじろうとしている」と批判した。

「人事権」は菅首相がこれまでも伝家の宝刀として用いてきた。第二次安倍政権下の2014年に新設された「内閣人事局」によって、首相官邸と、その中枢にいる菅氏が霞ヶ関の官僚人事を掌握したことは、よく知られている。

自著「著書「政治家の覚悟 官僚を動かせ」(文藝春秋、2012年)では、人事権の掌握こそが大切だという見解も示している。

人事権は大臣に与えられた大きな権限です。どういう人物をどういう役職に就けるか。人事によって、大臣の考えや目指す方針が組織の内外にメッセージとして伝わります。(133ページ)

野党側は、内閣府と内閣法制局に対し、2019年の合議に関する文書記録を出すよう、政府側に求めている。次回のヒアリングは10月6日に予定されている。

 
 

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58 コメント

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Unknown (宇治金時)
2020-10-04 06:31:36
あーあさん、
世の中を少しでも良くするためには、国民一人一人が感情に流されず、事実に基づいて自分の頭で考えていく事が必要だと思っています。
私が反日さんと呼ぶのは、日本のためにならない活動をする人々、または日本や日本人を貶める事により利益を得ている人々、といちいち書くのが面倒だからです。
あなた方も、気に入らない者は全てネトウヨという言葉で括ります。きちんとした反論ではなく、ただ罵倒する言葉。それこそが、何も考えていないと判断されるフレーズでは?
ふと思ったこと。 (余計なお世話)
2020-10-04 09:33:22
ふと思ったのですが、形式的任命ならば、日本のために一肌脱いで、と渋々その列に名を並べる人もいるかも知れない。
しかし、今回、拒否権を行使するとなると、まるで、菅首相から、ご下命を受けるような形となる気がする。
さらに、拒否理由を出さないとなると、菅からその立場を許された形になる他の人達の心中はどうなんだろう。
こいつは政権に従順だと思われたとは言わないが、反抗的ではないと認識されたから任命して頂けたとなるのだろうか。
向こう勝手にだけど、首輪をハメられたような気分になりゃせんかと感じないだろうか。

皆さん、それぞれの立場も事情もあろうから、それでいいのですかと一律に問えないとは思うのですが、
毎年、受勲ですかねえ~、そんな会に意気揚々と並ばれる人々の笑顔を思い出し・・・、
そんな名誉職(私は不名誉だと思っていますが)雰囲気の会議なのかも知らないんですけど、どうなんですかね~。

もし、任命された人たちが今回の出来事を不服として辞任でもしたら、どうなるのかな~、
でも、そうなると、学術会議自体も大変な事になっちゃうんだろうな~、とも思っちゃいました。

話は変わりますが、
※米下院議長、トランプ氏の納税問題は「安全保障に関わる」
https://www.bbc.com/japanese/54322149

こちらの話題、日本ではあまり報道されていませんが、話の行方が気になりましてね。
もし、事実ならトランプが、もし、フェイクニュースならニューヨーク・タイムズが吹き飛ぶ話だと思うんですよ。
隠したい事実がバレると大変なことになる、フェイクニュースがバレる、と同じように大変なことになるってことですよね。

日本でも隠されようとしている事実がありますが、ニューヨーク・タイムズみたいなメディアがないのが残念。ペンダゴンペーパーズもしかりですが、今の日本では、ないとされる文書が暴かれるのは政権交代しかないんだろうなあ、とも改めて思った朝でした。
あーあさん? (時々拝見)
2020-10-04 10:42:49
 あーあさんって、杉田るはみお及ばざるがごとし(臭い物の蓋を取って自らの汚点を広く知らしめること、薮蛇、墓穴を掘る)の所のコメントのことでしょうか?
 反日?ああサクラを見る会で税金をごっそり使い国益を損ねた安倍晋三氏、「天皇、皇后両陛下には末永くお健やかであらせられますことを願っていません」と言って、日本を貶め右翼にも批判された安倍晋三氏、北方領土に経済援助(問題行動を問題提起と言う人にとっては経済封鎖?)した安倍晋三氏、あんな人呼ばわりで日本人と日本の民主主義を貶めた安倍晋三氏、コロナウィルス直輸入の(以下略)などのことですな。確かにネットのウヨクだけではないので、偽右翼とでも言った方が良いでしょう。
 後継の菅氏、ついに、臆面もなく、中華人民共和国の体制絶賛・模倣に走りました。かつて、朴正煕VS金日成の対決で互いに似たようーな国になってたことも思い出します。韓国を救ったのは自由と民主主義でしたが。
雑文メモ:英語の「shall」を媒介にして、思ったこと (nanijiro-i)
2020-10-04 15:36:08
法律の文章は、かならずしも、一般の市民にわかりやすくはないかもしれない。
Ⅰ.
問題の
〇日本学術会議法第7条
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
というのを、どう考えるかだ。
これを考えるときに、「日本国憲法」第6条が思い浮かぶ。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
これと、法文の形式は同じだ。
天皇が、国会の指名や、内閣の指名に反する任命はできないし、指名された人を任命しない権利はないことは、国民主権の原理などから、明らかであろう。
それと同じだとすれば、日本学術会議の会員も、内閣総理大臣は、推薦に基づいて任命しない権利はないだろう。
そのように、まずは考えるものです。
Ⅱ.
それでいいとは思うのですが、一番最初に書いた「法律の文章は、かならずしも、一般の市民にわかりやすくはないかもしれない」ことから、「△△は 〇〇に基づいて、××を任命する」という日本語が、任命しない権利があることを意味しないことを、文章表現上で、どう考えればいいか、ということを、もう1度、問うてみたくなります。
そこで思ったのは、「日本国憲法」には、英訳があることでした。
首相官邸のホームページに記されています。
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
Article 6. The Emperor shall appoint the Prime Minister as designated by the Diet.
The Emperor shall appoint the Chief Judge of the Supreme Court as designated by the Cabinet.
これを見ると「△△は、〇〇に基づいて、××を任命する」は「shall appoint ×× as 〇〇 by △△」となっています。
では「shall」ってなんでしょう。
Ⅲ.
〇まず、研究社英和中辞典(手元にある7版)をひくと、
[命令・規定を表す]
The fine shall not exceed $300.
科料は300$を超えぬものとする。
〇小学館英和中辞典(古いが初版)
[規則・法令]
The President shall be Commander-in-chief of the Army and Navy of the United States.
大統領は合衆国陸海軍の最高司令官となる。(合衆国憲法)
〇小学館ランダムハウス英和中辞典(2版)
The meeting of the Council shall be public.
審議会は公開とする。
〇大修館ジーニアス英和大辞典
Persons under 18 shall not be employed in nightwork.
18歳未満の人を夜勤に雇用してはならない。
これらから、つまり、shallとあれば
科料は300$を超えない。超えたらダメ。
大統領は陸海軍の最高司令官になる。ならないってありえない。
審議会は公開。非公開はあかんねん。
18歳未満は深夜業禁止。雇っちゃアカン。
ということになるから、
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
そして、
会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
についても、
「〇〇に基づいて、××を任命する」こととする。任命しなきゃアカンで。
ということなのだと思う。
「形式的任命」とは そういうことだ。
「〇〇に基づいて、××を任命する」(shall appoint ×× as 〇〇)という同じ構文をもつ法文の解釈は、ひとつでなければ、法律の解釈が恣意的になって、法の秩序は乱れるような気がする。
とくに、それが憲法にある条文の解釈にかかわるなら、憲法の秩序を蹂躙することと言えそうにも思う。

Ⅳ.
で、日本国憲法の英訳を開いてみたのだが、この憲法じしん「shall」が多く使われて成り立っているとわかった。
1条から見ていっても、天皇の1章だけで1-8条のうちの7条までが「shall」だ。
基本的人権の章も同様。国会、内閣、司法、財政、地方自治、改正、最高法規の章も同じだ。

こんなふうに書いてきたが、じっさい、私は高校で習った英語の知識と感覚で物を言っている。
英語は日常使わない、門外漢にすぎない。
だが、もう少し書いていく。床屋談義かもしれぬが。
「shall」には話者の意志の用法があるということも習った覚えがある。
〇You shall not have your own way.
 好き勝手にはさせないぞ。
憲法に「shall」が多いのは、「日本国民の総意」で「定まる」ことになったこれらの条文は、その話者を「日本国民」とみて、その意志を示しているということであって、そのようにして、国・政府のふるまいを規制しているからなのかもしれない。立憲主義とは、そういうこと?
この日本学術会議の会員任命の問題は、学問の自由はもとより、立憲主義にもかかわってくることなのかも。
官邸の「好き勝手にさせる」のは、危ないと思う。
以上、雑感はおしまい。
nanijiro-iさん、ありがとうございます。 (時々拝見)
2020-10-04 19:00:20
 英訳が載ってるんですね。
 うろ覚えですが、Shall には、強い意志・義務を超え、~すべき運命にある的な意味があったように記憶しています。
Unknown (ML)
2020-10-04 20:50:56
 今回の任命拒否の問題は、法のプロ学者の知の集団と、法の素人でありながら権力で法を蹂躙してきたアベスガ政権の戦いという構図に見える。
この問題の本質は多くの指摘があるように憲法上の「学問の自由」という基本的人権に対する国家権力の介入であり、憲法違反ド真ん中の行為。それ以上でも以下でも無い。
この両者の戦い、マトモに討論等したらスガ政権に勝ち目は無い。国家権力が国民(主権)に対してキバを剥き主権を奪っている事実がモロに露呈してしまうからである。政権としてはこの重要な事実だけは隠蔽しなくてはならない。だからスガ氏はまず番記者をパンケーキ会食で懐柔コントロール。今まで通り最大限圧力かけアメとムチで官邸の都合良いストーリーを流して世論操作する戦略なのだ。
これは森友問題の本質公文書改竄を籠池問題に仕立てて世論操作してウヤムヤにしたのと似ている。
今多数のスガ応援団が「会員に選ばれなくても学問の自由はある(橋下徹氏他)」等と憲法問題の土俵から自由の語を勝手に引きずり降ろして解釈し本質隠蔽、ミスリード歪曲化矮小化を図っている。他にも利権や税金問題、中国のスパイ説と絡めて情報撹乱世論誘導に躍起になっている様子。
 これまでモリカケ桜等不祥事疑惑もメディアコントロールで誤魔化せばいくらでも政権は維持できたので今回もそういう手口なのだろう。しかし今国家権力が戦いを挑んでいるのは野党対与党等のような構図ではなく、国民一人一人に対してであるという自覚が必要だ。
この無法者の国家権力は強大な暴力でしかなく、
憲法という民主主義の中心の柱「自由権」が腐食してしまうと倒壊寸前。
これは決してウヤムヤにしてはならないし「知の集団」が勝利するのでなければ日本は真の闇夜になる。
Unknown (怒りの日)
2020-10-05 16:58:57
この問題で思い出すのは、2012年11月、当時の田中眞紀子文部科学大臣が3つの大学を不認可として世論の猛反発をくらい、数日後に認可した問題です。
私は、今回の問題に比べて当時の田中眞紀子大臣の行動の方がまだ、合理性があると思います。「任命」と「許認可」とでは意味合いが全然違います。
当時田中大臣を袋叩きにした人たちは、ならば今回の菅総理大臣も袋叩きにして然るべきでしょう。多分現実はそうなっていないと思いますが。
この辺はどうなんでしょうか?
学問の自由とは (kei)
2020-10-06 11:52:55
https://jinf.jp/weekly/archives/32608

この気持ち悪いサイトで、学術会議が北大で軍事転用可能な研究が進むことを阻止したことを「学問の自由を奪った」と批判しているのが、原発事故後に「プルトニウムと塩の危険性は変わらない」発言で有名になった御用学者の奈良林氏。原子力研究が「死の商人」と隣合わせであったことを証明しているようなもの。

彼等の意図は明らかに「原発事故後に今度は武器で儲けよう」でしょう。まさに反社的思考ですよ。

そして「慰安婦問題」も安倍総理が政治力での修正は諦めて「学者に任せる」発言したので、今度は学問に手を入れて来るだろうなって思っていました。そこをネトウヨ扇動に利用しているとも見えます。
どんどん「美しくない日本」化しますね。
お暇な時です。 (余計な世話)
2020-10-06 14:13:53
以前は、憲法や法律の解釈問題と言えば自衛隊の位置づけくらいしか意識させられることのなかった不心得者の私なんですが、
第二次安倍政権以降、違憲合憲、違法合法(法律の方は、バブル時代、法律を知らないヤツは金儲けできないなんて言い草が跋扈した記憶はあります)とやたら目にするようになったたな、と思った時、
「同じ文言(条文)を読んで、なんで、真反対の解釈となるんだろう?、もしや、みなさん、共通する同じ文言を土台にしていないのだろうか?」
という専門家には馬鹿にされるような疑問が湧いたのです。
それで、その時、自分なりにネットで調べてみたんですね。
すると、

「憲法76条,
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

という条文を見つけ、
「この憲法及び法律」という部分に自分の考えが引っかかったんです。
もちろん、「のみに拘束される」は理解出来たつもりです。

そこで、私はこの程度の理解ですと吐露した上で、宮武さんに質問させていただきます。
「この憲法及び法律」の部分が日本国憲法を指すのはわかるのですが、
司法試験に受かって、その資格を使う職に就く者、裁判官や検察官、弁護士等は、たとえばですが、
「法務省(なり)が認可した発行日何年以内の六法全書(なり)を、登録した事業所(なりに)、もしくは、ひとり一冊(なり)を所持しなければならない」
なんて決まりがあるのでしょうか?
余談ですが、日々改正される部分に関して、別途、所属する組織(なり)から、
各員へ通達(なり)、通知(なり)で周知されるなどが実務的かな?とも思っています。

もし、そんな決まりがあれば、皆が共通の同じ文言を見ていて、
そんなにも解釈が違うのか、と私の疑問が解けるので、
ぜひ、お教えいただきたく質問させていただきます。
本屋さんには、いろいろな出版社が出す法律書が並んでいて、
それぞれ、書かれている条文は同じなんですが、それを見るとなおさら、
「紙媒体で、その元となるもの」があるだろうと思いまして、
そして、
「その元となる紙媒体(六法全書?)をその職に関わる人は必ず持たなければならない」
となっているのか、という疑問なんです。

法解釈ということに関しては、いろいろな解釈方法があることは検索してわかりましたし、
今はそれを一つ一つ紐解いてどうこうとは思っていません。
ただただ、そもそも論的疑問として、
「同じ文言、一言一句違わない条文を土台にして裁判に関わることを担保するような規則」
があるのかな~、という疑問です。
また、今後、デジタル庁なりが発足したらどうなるかはわかりませんが、
現在の日本では、それがあるとするならば、
きっと紙媒体で出来たものだろうと思っていますので、辞書のような形のものとも推測しています。

昨今、検事長問題に続き、学術会議の任命問題を見て、あの時の疑問が再び湧き上がってきまして、
慇懃無礼はいつものこととお許し願い、こうして質問させていただきます。
また、お忙しいでしょうから、簡単にで結構ですので宜しくおねがいします。
最新コメントの所が「時々拝見」ばっかりというのは… (時々拝見)
2020-10-07 19:06:40
多様性を失わせることになり(笑)まことに心苦しいのですが…
 日本学術会議に甘さがあるとすれば、コロナ対策についてもっと積極的な、ただし、学術的で論理的な提言を行うべきだ、と思います。
 素人の私でも思ったことですので十分可能だったはずですし、これからも可能だと思います。同時にアベノムサク(グサク)、中身スカ政策の修正により国民の生命財産を守ることになる(った)はずです。
 「だって日本は安全でしょ」と中国語で答える観光客(民放ニュース)、ザルの「水際作戦」、国賓だ、五輪だの愚策でコロナ輸入、中国語で話すマスク転売屋大儲け(民放)
 学校は休みでも海外旅行には考え及ばずヨーロッパからコロナ輸入、PCRは後進国並みで経済回らず(略)
 辛うじて、挨拶、マスク、手洗い等の日本人の習慣と行動、民主党政権の時の立法で、だいたい欧米よりは何とかなってるという所ではないでしょうか?
 一言で言うと、早めの「台湾を見習え」って提言がほしかったということです。学術重視の台湾を。台湾では原発×ですね。

 スポーツにもっとも損害を与えた元オリンピック選手とか、ギネス申請も可かも。
 

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