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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

日本学術会議任命問題で菅総理迷走。研究内容によって不利益を与えるのが学問の自由侵害。さらに思想に基づいて任命拒否をすることは一般の公務員であっても許されない思想良心の自由侵害。

2020年11月09日 | 打倒!菅義偉!

安倍首相追放の次は菅政権を打倒!

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 2020年11月7日に行われた毎日新聞の世論調査によると、日本学術会議から新しい会員として推薦された6人の任命を菅総理が拒否したことについて、

「問題だ」37%

「問題だとは思わない」44%

「どちらとも言えない」18%

ということで、びっくりするくらいに学術会議問題は国民に響いていません。

 

 菅政権や橋下氏ら政権忖度コメンテーターらの、筋違いの学術会議批判が一定程度、功を奏しているようです。

 そもそも、ある考え方をしていると学術会議の会員に任命されないと言う不利益を受けること自体が学問の自由侵害であること。

   そして、研究者・学者の学問の自由が侵害されることがいずれは一般市民の言論の自由など精神的自由権侵害を引き起こすという指摘がさほどされていないのかも。

 また、学者の研究が伸び悩めば市民生活にも後々大きな影響があるということもあまり認識されていないのだと思います。

 この2点を野党など菅政権を追い詰める側はもっと強調したらいいと思いました。

 

 

 さて、菅政権は、なぜ任命拒否ができるのかについて、学術会議会員も一種の特別公務員であり、公務員の選定を「国民固有の権利」と定めた憲法15条に基づき、総理には任命権があるのだ、だから必ず推薦通りに任命しなければならないわけではない、と言っています。

 しかし、まず第一に、日本学術会議法は、学術会議の推薦に基づいて任命すると規定しているのですから、日本語を素直に読めば推薦に反して任命を拒否することは許されません。

 実際、任命した会員に問題があった場合には内閣総理大臣には罷免権がなく、学術会議自体が会員をやめさせると規定されていますから、総理に実質的な任免権がないとは明らかです。

 

 第二に、たとえ内閣総理大臣に実質的な任命権があっても、公務員の思想・信条によって任命したりしなかったりしたら、これは明らかに、憲法19条が規定する思想良心の自由侵害になります。

 さらには、憲法14条1項が規定する平等権侵害でもあります。

 一般の企業でも思想信条そのもので就職させたりさせなかったりは許されませんから、採用試験でそういう質問はできませんよね?

 ましてや公務員、しかも研究職を採用する日本学術会議では絶対に許されることではありません。

 

 第三に、日本学術会議法は、内閣総理大臣は研究・業績を考慮して会員を任命すると規定しているのですから、旧帝国大学出身者が多いとか少ないとか、男が多いとか少ないとか、そういうことを考慮すること自体が法律違反です。

 菅総理の任命の理由がコロコロ変わるということが話題になっていますが、どの理由もどの理由も自分が違法行為をしましたという自白になっていて笑止千万です。

 

 それにしても、NHKのニュースを見てたらわからないようですが、菅総理の答弁のグダグダさは酷いですね。

 高圧的に仕切れる記者クラブじゃないとこうも散々なことになるとは。

 秘書官を読んで話すことを書いてもらってそれをそのまま答弁するとか、安倍前首相でもなかったことです。

 

 しかも、秘書官が書いた文章を読むときのさらなるタドタドシさもすさまじいものがあって、ああ、ベトナムでASEANのことをアルゼンチンと言っちゃったのも単なる言い間違いというより、めっちゃ頭の回転が良くないんだなと。

 安倍政権の官房長官時代、問題ない問題ないしか言わなかったのも、頭の切れが悪い上にボキャブラリーが貧困で、あれしかいうことがなかったんだなとわかりました。

 なんでこんな人ばっかり総理になるのか、頭が痛くなってきます。

 

漫画ばっかり読んでるから、「未曽有」をミゾユウと読んじゃった麻生副総理とか、そうならないように演説原稿にフリガナを打ってもらっているのにたまたまフリガナがなかったばかりに「云々」をデンデンと読んでしまった安倍前総理とか。

こっちも、それより下を行く人がいるとは思いませんよ。

これじゃあ、菅総理は「サメの脳」と言われた森元首相も真っ青です。

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参院予算委員会で共産党の小池晃書記局長の質問に対する菅義偉首相(左奥)の答弁を巡って協議する与野党の理事ら。左端は発言を求め挙手する加藤勝信官房長官=国会内で2020年11月6日午後4時44分、竹内幹撮影

 衆参の予算委員会は6日、計4日間の日程を終えた。野党は菅義偉首相との初の本格的な国会論戦に、日本学術会議の任命拒否問題を主要テーマに据えて挑んだが、首相は質問が核心に迫ると「人事に関することなのでお答えは差し控える」を連発。新たな答弁には矛盾もあり、「なぜ6人が外されたか」の理由は示されぬままで、野党は「支離滅裂」と批判を強めた。

 論戦で「いつ誰が決めたか」の概要は判明した。首相は、官房長官当時から会員選出が限定的なメンバーで行われており「閉鎖的で既得権益になっている」との懸念を持っていたと強調。首相就任後、改めて杉田和博官房副長官らに「懸念」を伝えた。その後「9月22日か23日ぐらい」(首相)に杉田氏から6人を外すと報告があり「私が判断した」と述べた。

 ただ、首相は6人の名前を以前から知っていたかを問われると「(東大教授の)加藤陽子先生以外の方は承知していなかった」と答弁。加藤氏以外の5人の著書なども読んだことがないと明かした。野党は「それでどうやって判断したのか」「杉田氏に言われて外したのか」と追及したが、首相は「人事に関すること」を理由に答弁を避けた。

 政府は人選に関する協議の過程を記した文書の存在は認めたが、国会への提出は拒否。野党は、杉田氏を直接ただすため参考人招致を求めているが、与党は応じない方針だ。

 首相は理由の一つとして「会員の出身や大学に大きな偏りがある。例えば旧帝国大学の会員が45%を占めるが、私立大は24%。49歳以下は3%にすぎない」とも繰り返した。だが6人中3人は私立大教授。東大教授の1人は50代前半で会員の中では若い。矛盾を指摘されると「今回の任命の判断と直結はしない」と修正し、答弁は迷走した。

 立憲民主党の逢坂誠二氏は「恣意(しい)的な拒否だと言われても仕方ない。社会全体が萎縮し、みんなが総理の思いをそんたくしないといけない社会になる。これでは多様な価値観は絶対生まれない」と批判。自民党内からも「言うほどに墓穴を掘っている」と困惑の声が上がった。

 法的根拠を巡っても堂々巡りが続いた。政府は公務員の選定を「国民固有の権利」と定めた憲法15条に基づき、「必ず推薦通りに任命しなければならないわけではない。政府の一貫した考えだ」と繰り返した。だが、野党が1983年の中曽根康弘首相の「政府が行うのは形式的任命に過ぎない」との答弁との矛盾をただすと、加藤勝信官房長官は「40年前のことでその趣旨を今から把握するのは難しい」と釈明。「一貫」を主張する姿勢との矛盾が露呈した。

 内閣法制局が「国民に対して責任を負えない場合には任命権者は任命を拒否できる」との説明も加えたが、「6人を任命すると責任を負えなくなるのか」との質問には、首相は「人事に関することなので控える」と繰り返した。【飼手勇介】

 

 毎日新聞と社会調査研究センターは7日、全国世論調査を実施した。菅内閣の支持率は57%で、内閣発足直後の9月17日に行った前回調査の64%から7ポイント下落した。不支持率は36%(前回27%)だった。

 日本学術会議の新しい会員として推薦された6人の任命を菅義偉首相が拒否したことについて、「問題だ」と答えた人は37%で、「問題だとは思わない」は44%、「どちらとも言えない」は18%だった。「問題だ」と答えた人の8割近くが、菅内閣を「支持しない」と答えており、任命拒否問題が支持率低下の一因となったようだ。ただ、支持率の下落は7ポイントにとどまっており、この問題への批判は広がりを欠く面もあるようだ。

 菅政権が学術会議のあり方について見直しを検討していることについては、「適切だ」が58%で、「適切ではない」の24%を上回った。「わからない」は18%だった。学術会議の改革を求める声も強いことがうかがえる。

 菅内閣を支持すると答えた人に理由を尋ねたところ、「政策に期待が持てそうだから」が35%(前回35%)で最も多く、次いで「安倍政権の路線を引き継いでくれそうだから」が29%(同30%)、「首相の人柄に好感が持てるから」が25%(同27%)、「自民、公明の連立内閣だから」が6%(同5%)の順だった。

 支持しない理由では、「安倍政権から代わり映えしないから」が35%(前回61%)、「政策に期待が持てそうにないから」が31%(同20%)。前回8%だった「首相の人柄が好きになれないから」は23%に増えた。「自民、公明の連立内閣だから」は9%(同10%)だった。

 調査は、携帯電話のショートメール機能を使う方式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯726件・固定314件の有効回答を得た。【伊藤奈々恵】

 

 さらに、第四に、そもそも公務員の選定は国民固有の権利であるという憲法上の規定は、内閣総理大臣が学術会議会員を任命したりしなかったりするという実質的な任命権の根拠にはまったくなりません。

 国民固有の権利を首相が代表して行使する権限を認めたとしても、その行使の方法を定めるのは国民代表機関である国会が立法した法律に従ってしか、その権限は行使しえないのです。

 それが憲法15条の意味で、法律を超える権限を与えてくれるわけではありません。

 ですから、憲法15条があるからと言って菅総理のやったことは全く正当化されないのです。

 

 

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